退職金に関しては、近年、いろいろな問題があります。例えば、積立不足の問題や、財政適格退職年金の廃止と移行に関する問題など。いつまでも退職金に関する問題を放置しておくことは危険です。手遅れになる前に、早急に対策を打つ必要があります。

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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。
退職金Q&A
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Q2-4.確定拠出年金(日本版401K)とは、どのようなものですか?



 将来の老齢給付の額(退職金額)を約束しないのが、確定拠出年金(日本版401K)です。会社は、毎月掛金を払うだけで、運用は社員自身が行います。

 将来、社員が受けられる金額は、社員の運用次第であり、自己責任です。運用成績が悪かったとしても、会社が責任を取る必要はありません。

 そのため、例え運用環境が悪化しても、会社には、退職金の積立不足といった問題は生じません。

 また、会社が既に拠出した掛金は、社員のものになってしまうといった性格上、自己都合退職や懲戒解雇をした場合でも、掛金が会社に戻ってくることはありません。

 このようなこと以外にも、確定拠出年金が、従来型の退職金制度と大きく異なる点があります。

 それは、社員が中途退職をした場合でも、退職金を即一時金で貰うことができない点です。

 最初の掛金拠出から10年以上経過している場合は、60歳から受給可能となります。10年経過していない場合は、加入期間に応じて、もう少し受給できる年齢が遅くなりますが、遅くとも65歳からは受給可能になります。

 なお、障害や死亡に関する給付は、60歳前でも受けることができます。

 こうした特徴から、他の退職金制度から移行しようとした場合、将来退職金を、独立・起業資金に当てようなどと考えている社員には、歓迎されないでしょう。

 ところで、確定拠出年金には、転職先が確定拠出年金を導入していれば、資産を移すことができといったポータビリティ性があります(ちなみに、中小企業退職金共済にも、ポータビリティ性があります)。

 しかし、中途退職して専業主婦になった場合や、転職先に確定拠出年金以外の企業年金がある場合は、自ら掛金を拠出することすらできません。

 そのため、勤続年数が短いような場合には、少額な資産のまま運用することになるため、資産が全くなくなってしまう可能性があります。

 会社が拠出した確定拠出年金の掛金は、損金として取り扱えます。ただし、社員からは、不自由な確定拠出年金よりも、損金にできない退職金前払制度のほうが歓迎されるかもしれません。

 なお、確定拠出年金の導入あたっては、加入者教育を行ったり、加入後も投資教育を継続的に行ったりする必要があります。


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確定拠出年金Q&A(厚生労働省リンク)





 社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。

 また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。

 業務のご依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。

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