退職金に関しては、近年、いろいろな問題があります。例えば、積立不足の問題や、財政適格退職年金の廃止と移行に関する問題など。いつまでも退職金に関する問題を放置しておくことは危険です。手遅れになる前に、早急に対策を打つ必要があります。

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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
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Fax:049-291-3228
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。
退職金Q&A
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Q2-5.確定給付企業年金とは、どのようなものですか?



 確定給付企業年金法に定められた確定給付企業年金には、規約型と基金型の2つのタイプがあります。

 確定給付企業年金の基金型は、厚生年金基金と類似したものです。300人以上の加入者が必要なので、中小企業には関係がありません。

 確定給付企業年金の規約型は、多くの中小企業で利用されて来た税制適格退職年金(適年)と類似したものです。しかし、中小企業に導入するのは困難です。

 適年の場合、積立不足があってもそのままにしておけますが、確定給付企業年金の規約型の場合は、積立不足があれば一定期間内に不足を解消するために、掛金を拠出しなければなりません。適年より厳格なものなのです。

 確定給付企業年金の規約型では、掛金の払込み・積立金の管理などに関する契約を、信託会社や生命保険会社等と締結しなければならないこととされています。

 確定給付企業年金の規約型には、基金型のような加入者数の要件はありませんが、社員数の少ない中小企業ですと、契約の相手である生命保険会社等が取り合ってくれません。

 会社の負担の大きさからいって、中小企業には、あまりお勧めできるものではありません。

 ただし、社員の人数・資本金の額の関係上、中小企業退職金共済に加入できないなどの理由があるなら、検討対象の1つになります。


Q2-4へ




 社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。

 また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。

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