労働者派遣事業(人材派遣会社)を始めたいけど、労働者派遣に関する法律や手続きについて、よく分からないという方のためのマニュアルです。会話形式で分かり易くまとめてみました。
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社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
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Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

 東洋大学経営学部卒業後、流通業界で7年間、社会保険労務士事務所で3年間のサラリーマン経験あり。
 流通業界に身を置いていた平成8年に社会保険労務士試験に合格。
 平成13年3月、社会保険労務士として開業。
 開業した年に、労働基準監督署での労働相談員の経験あり。

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。

労働者派遣事業許可申請マニュアル

●労働者派遣をできない業務


(相談者 A社長)
 派遣会社を始めたいのですが、何から手をつけたら良いか分かりません。

(社労士 遠藤)
 労働者派遣事業のことですね。それでは、順を追ってお話させていただきたいと思いますが・・・、今現在どの程度労働者派遣事業についてご存知ですか?

(相談者 A社長)
 いやぁ、正直言って何も分かりません。派遣社員を他の会社に派遣することで、相手の会社から報酬を戴けるんだ、といった程度の知識しかありません。

(社労士 遠藤)
 なるほど。それでは、労働者派遣を行えない業務があることもご存知ないですか?

(相談者 A社長)
 えっ、労働者派遣ができない業務があるんですか?

(社労士 遠藤)
 ええ。港湾運送業務や、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務に該当する場合には、労働者派遣事業を行うことができないのです。

 ただし、病院等における医療関係の業務であっても、紹介予定派遣を行う場合には、労働者派遣が可能です。

 他にも、弁護士や社会保険労務士などの業務、建築士事務所の管理建築士の業務、派遣先で団体交渉を行う業務などは、労働者派遣事業を行うことができません。

 いかがですか。御社で労働者派遣を行おうとお考えの業務は、これらに該当するようなことはありませんか?

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●労働者派遣事業の種類(一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業)


(相談者 A社長)
 現在考えているのは、主に販売員を派遣することですので、それらにはあてはまりません。

(社労士 遠藤)
 なるほど。それなら労働者派遣事業を行えない業務には該当しませんね。ところで、一口に労働者派遣事業と言っても、種類があることはご存知ですか?

(相談者 A社長)
 知りません。労働者派遣事業の種類って何ですか?

(社労士 遠藤)
 労働者派遣事業には2種類あるんです。一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業です。

 一般労働者派遣事業は厚生労働大臣の「許可」が必要になります。一方、特定労働者派遣事業のほうは、厚生労働大臣に「届出」をしなければなりません。

 まあ、都道府県労働局に必要な書類を提出するといった点では、どちらも一緒ですが。

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●一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の違い


(相談者 A社長)
 それじゃあ、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業とでは、何が異なるのですか?

(社労士 遠藤)
 一般労働者派遣事業とは、登録型の労働者を派遣する形態です。

 もう一方の特定労働者派遣事業は、常用雇用労働者のみを派遣する形態で労働者派遣事業を行うものです。例えば、自社で正社員として雇用している労働者を派遣するといったようなことです。

 両者の違いを簡単に言えば、一般労働者派遣は、派遣先がある場合だけ雇用すれば良いのに対して、特定労働者派遣は、派遣先がなくても雇用し続けなければならないという点で異なります。

(相談者 A社長)
 なるほど。そのような種類があるんですねー。だとすると、私がイメージしていたのは、一般労働者派遣に該当するんだなぁ。うん、うん。

 ところで、一般労働者派遣事業と特定労働者派遣事業の両方をやることも可能ですか?

(社労士 遠藤)
 一般労働者派遣事業の許可を取っておけば、常用雇用労働者を派遣することもできますので、別途、特定労働者派遣事業の届出を行う必要はありません。

 一方、特定労働者派遣事業の場合は、常用雇用労働者のみを派遣しなければならないので、一切登録型といった形態を採用することはできません。

 ですから、常用雇用と登録型の派遣労働者が混在することが見込まれる場合は、一般労働者派遣事業の許可を取らなければならないということになりますね。

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●労働者派遣事業を始める上での許可基準


(相談者 A社長)
 それでは、ぜひ一般労働者派遣事業の許可を取りたいと思うのですが、実際問題どんな会社でも労働者派遣事業を始められるのでしょうか?私の会社でも可能ですか?

(社労士 遠藤)
 許可基準をクリアできれば可能です。しかし、許可基準を云々する以前に、一定の欠格事由に該当する場合には、労働者派遣事業を行うことはできません。

(相談者 A社長)
 欠格事由とは何ですか?

(社労士 遠藤)
 禁錮以上の刑に処せられた場合や、一定の労働法等に違反して罰金の刑に処せられた場合で、その後5年を経過していないようなケースが欠格事由となります。

(相談者 A社長)
 なんだ、そんなことですか。それなら、まったく問題ありません。

(社労士 遠藤)
 そうでしょうね。とうてい悪いことをするような方には見えませんし。

 まあ、せっかくですから、欠格事由について、もう少し身近な具体例も挙げてみましょうか。

 例えば、労災保険や雇用保険、健康保険、厚生年金保険に関し、提出すべき書類を提出していなかったとか、虚偽記載をしていたとかいったことで罰金刑に処せられた後、5年を経過していないような場合も欠格事由となるんですよ。

(相談者 A社長)
 はぁー、そのようなことも欠格事由に該当するんですか?なんだか少し心配になってきたなー。

 当社では、雇用保険などの手続きは経理担当者に任せているんですが、そちらの方はあまり詳しくないもんで、時々手続き漏れや間違いを役所から指摘されることがあるんです。

 間違いなくやれているのかなー?ちょっと心配です。

(社労士 遠藤)
 なるほど。でも、今まで罰金刑に処せられるような事態があったわけではないんですよね?

(相談者 A社長)
 ええ、それはありません。

(社労士 遠藤)
 それなら、とりあえず派遣の許可申請には影響はないでしょう。でも、今後の課題であることは間違いないですね。

 労働者派遣事業をやっている会社に対する役所の目は、普通の会社に対してよりも厳しいですし。労務管理がしっかりしていないと、労働者派遣事業の許可取り消しといった事態にもなりかねませんからね。

 まあ、その件はとりあえず置いておきまして、次に許可基準についてお話させていただきましょう。

 許可基準は、欠格事由と比較すると、少々ハードルが高いですよ。

(相談者 A社長)
 ハードルが高いんですか。なんか緊張してきました。

(社労士 遠藤)
 いや、高いといっても財産的要件さえクリアできれば、あとは何とかなるでしょう。とりあえず順を追って説明していきますね。

 第一に、もっぱら特定の企業のみに労働者派遣を行うことを目的とする場合には許可されません。

(相談者 A社長)
 派遣先の会社が複数あっても、それらの会社だけに派遣することを目的とするのではダメということですか?

(社労士 遠藤)
 そういうことになりますね。ただし、例外もあります。

 派遣会社が雇用する派遣労働者のうち、3割以上が60歳以上の者である場合です。この60歳以上の者とは、他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後、雇い入れられた者に限ります。ですから、自社を定年後、再雇用したような場合には、その者はこの3割に含まれません。

(相談者 A社長)
 何で、そんな例外があるのでしょう?

(社労士 遠藤)
 ご存知の通り、日本は今や高齢社会ですからね。高齢者の雇用対策の一環です。

 例えば、定年退職した者ばかりを雇用する子会社を作って労働者派遣事業をやらせれば、グループ企業内だけに労働者派遣をすることもできますよね。そうすれば、高齢者雇用が促進されるといった考えもあるようです。

(相談者 A社長)
 なるほど。

(社労士 遠藤)
 では、次の許可基準に参りましょう。労働者派遣事業を行う会社は、派遣元責任者を選任しなければなりません。

 この派遣元責任者というのは、一定の要件を満たしている者しかなれないのです。この要件はいくつかありますが、一番引っかかりやすいのは、雇用管理の経験に関するものでしょう。

 この要件をクリアするには、成年に達した後、3年以上の雇用管理の経験を有する者がいれば問題ありません。

(相談者 A社長)
 雇用管理の経験とは、具体的にどのようなものですか?

(社労士 遠藤)
 人事または労務の担当者であった経験などを有するということです。例えば、支店長や工場長、部長であったという経歴をお持ちの場合は、普通該当します。以前、派遣会社で勤務していて、派遣登録者の労務を担当していたなんていう場合もOKです。

(相談者 A社長)
 うちの会社は小さい会社で、社員も若い者ばかりです。そのような社員はいません・・・。

 そうだ!誰かに名前だけ借りてくるというのは、ダメでしょうか?

(社労士 遠藤)
 それでは、要件を満たせません。ところで、もう少し緩い要件もありますよ。

 雇用管理経験が3年未満でも、成年に達した後の雇用管理の経験と、派遣労働者としての業務の経験とを合わせた期間が3年以上あるといったようなことでもOKです。ただし、1年以上の雇用管理経験は必要ですが。

(相談者 A社長)
 その要件を満たす社員もおりません。

(社労士 遠藤)
 実は、派遣元責任者は社長でも良いのですよ。A社長ご自身は、この要件を満たせるのではないですか?

(相談者 A社長)
 ああ、それなら大丈夫かもしれませんね。今の会社は、作ってからまだ1年も経たないんです。以前はサラリーマンで、スーパーの店長を8年ほどやってました。どうでしょう?いけますかね?

(社労士 遠藤)
 それなら、大丈夫でしょう。実際問題として、社員を派遣元責任者にするより、社長が派遣元責任者になっておいたほうが好ましいといった側面もあるんですよ。

 社員を派遣元責任者にした場合、その社員が退職してしまって、派遣元責任者がいなくなったなんてことにならずに済みますしね。

(相談者 A社長)
 なるほど。それはそうですね。

(社労士 遠藤)
 ところで、先ほど雇用保険などの手続き関係は経理担当の方がやっていらっしゃると仰ってましたが、御社は労働保険、社会保険ともに加入されていますか?

(相談者 A社長)
 労災保険と雇用保険だけです。

(社労士 遠藤)
 それだと、労働者派遣事業はできません。社会保険(健康保険、厚生年金)の加入も要件の1つなんです。

(相談者 A社長)
 そうなんですか。それでは、手続きをしなければなりませんね。

(社労士 遠藤)
 社会保険料の負担は結構重いですが、大丈夫ですか?

(相談者 A社長)
 大丈夫です。どのみち加入しなければならないと思っていましたので。

(社労士 遠藤)
 そうですか。分かりました。では、次の許可要件に参りましょう。

 労働者派遣を行う場合は、派遣前に教育訓練を行わなければならないのですが、そのための施設、設備等の整備も必要になります。

 とりあえず、教育訓練や面接などを行うために用いるテーブルとイス程度でも構いません。

 それと、現在行っている本業と労働者派遣事業で、スペースが区分されている必要があります。御社の本業のほうに従事している社員が、面接に来ている方の顔を直接見ることができるようではいけません。

 面接などを行う場所が、部屋として独立しているほうが好ましいですが、1つの部屋をパーテーションで区切る程度でも構いません。

(相談者 A社長)
 現在、物置代わりに使っている部屋がありますので、そちらを片付ければ面接や教育訓練を行うことに使用できます。

(社労士 遠藤)
 それなら大丈夫ですね。では、次ですが、個人情報管理の体制が整備されていることも求められます。

 平成17年4月1日より個人情報保護法が施行されていますので、労働者派遣事業のほうばかりでなく、本業のほうの労働者の個人情報についても、しっかり管理しておかなければなりませんが。

 ちょっと話が脱線しましたね。労働者派遣事業の許可要件に話を戻しましょう。

 労働者派遣事業の個人情報管理の体制整備の1つに、労働者派遣の事業に係っていない社員が、派遣労働者の個人情報にアクセスできたり、閲覧できたりするようではダメですよ、というものがあります。

 パスワードの設定や、鍵付きのキャビネットでの保管などの対応が求められるところですね。

(相談者 A社長)
 鍵付きのキャビネットはあるんですが、皆が必要とする書類が入っているため、現在、鍵を閉めていませんね。

(社労士 遠藤)
 それでは意味がありませんので、とりあえず派遣労働者の個人情報だけを保管する、専用の鍵付きキャビネットは購入する必要がありますね。

(相談者 A社長)
 ところで、個人情報には、具体的にどんなものが該当しますか?

(社労士 遠藤)
 履歴書や給与計算業務、労働保険、社会保険の手続き上必要な情報なんかは、立派な個人情報になりますね。

 担当者の方が給与計算を行っているところを、他の一般の社員の方が覗けば見ることができるという状況である場合、問題がありますよね。

(相談者 A社長)
 そういえば、うちの会社では経理担当者が、データを思いっきり広げて給与計算しています。隣の机には担当外の一般の社員がいますし、問題ありということですね。

(社労士 遠藤)
 その辺は、考えていかなければならない点ですね。では次に、一般労働者派遣のみに求められる最もやっかいな要件に行きますよ。

(相談者 A社長)
 財産的要件とか言っていたやつですね。

(社労士 遠藤)
 言葉だけで説明すると分かりにくいと思いますので、こちらを見てください。

------------------------------------------------
『基準資産額』=『資産(繰延資産、営業権を除く)の総額』−『負債の総額』
『基準資産額』≧『1,000万円』×『許可事業所数』
『基準資産額』≧『負債の総額』×『1/7』
『現金・預金の額』≧『800万円』×『許可事業所数』
------------------------------------------------

 現在、御社には支店などはありますか?

(相談者 A社長)
 いえ、今ある事務所だけです。

(社労士 遠藤)
 ということは、派遣事業を行うのは本社だけということですから、基準資産額は1,000万円以上、現金・預金の額は800万円以上あれば良いということになりますね。

(相談者 A社長)
 えっ、現金・預金の額は、800万円以上もありませんよ。

(社労士 遠藤)
 名刺を拝見すると、株式会社になっていますが、資本金はいくらですか?

(相談者 A社長)
 1,000万円です。サラリーマン時代に貯めた、虎の子の預金を資本金にしたんですよ。

(社労士 遠藤)
 そうですか。ところで、会社を興してまだ1年経っていないと仰っていましたよね。

(相談者 A社長)
 ええ、まだ半年程度しか経っていません。

(社労士 遠藤)
 決算は何月ですか?

(相談者 A社長)
 ○月です。

(社労士 遠藤)
 では、あと半年近くあるということですね。それでしたら、この要件はクリアできるでしょう。未だ決算を迎えていない場合であれば、事業開始時の貸借対照表と損益計算書で確認するだけですから。

(相談者 A社長)
 それでは、決算を迎える前に許可を受けてしまったほうが良さそうですね。急いで準備しなければなりませんね。

(社労士 遠藤)
 まあ、そうですね。ところで、会社の周りに風俗店などはありませんか?

(相談者 A社長)
 はっ?そんなものはありませんよ。それも許可要件なんですか?

(社労士 遠藤)
 ええ。風俗店が密集しているような場所に会社があるような場合は、許可されない可能性が高いですね。

 それから、事務所は20平方メートル以上ありますか?

(相談者 A社長)
 あります。ちょっとくらい不便でも良いから、大きめのほうが良いと思って事務所を借りましたので。

(社労士 遠藤)
 なるほど。ところで、定款の目的に「労働者派遣事業」は入っていますか?もし、紹介予定派遣も行おうとお考えなら、「職業紹介事業」も入っていなければなりませんが。

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●紹介予定派遣(有料職業紹介事業との兼業)


(相談者 A社長)
 起業前は、労働者派遣事業を行おうなどと思っていなかったのですが、とりあえず入れておきました。確か、職業紹介事業も入っていたと思います。

 ところで、紹介予定派遣って何ですか?

(社労士 遠藤)
 紹介予定派遣とは、派遣労働者として働いた後、実際に就業していた先の会社に社員として雇って貰うといったものです。

 派遣労働者を受け入れていた会社にしてみれば、いきなり社員として雇用せずに、当人を見極めることができるといったメリットがあります。

 派遣労働者から見た場合は、本当に社員として働いていける会社かどうか見極めることができるといったメリットがあります。

 このような場合、職業紹介を前提に労働者派遣を行うため、有料職業紹介事業の許可も取らなければなりません。

(相談者 A社長)
 なるほど。それでしたら、有料職業紹介事業の許可も受けたいですね。でも、またややこしい許可要件とかがあるのではないですか?

(社労士 遠藤)
 許可要件はありますが、一般労働者派遣事業の許可基準を満たしていれば、こちらのほうはクリアできますよ。

(相談者 A社長)
 それにしても、非常に面倒なものですね。

(社労士 遠藤)
 確かにそうですが、実際には他にも、今までお話してきた内容以外に、いろいろ細かい注意点があるんですよ。

 それに、許可を受けて実際に事業を行っていくということになれば、もっといろいろ面倒なことはありますよ。事務処理も増えますしね。

 また、派遣労働者と揉め事が起こることもあるでしょうし、労務管理の体制をしっかり整備していかなければなりませんね。

(相談者 A社長)
 揉め事ですか。あんまり脅かさないでくださいよ。

(社労士 遠藤)
 いえいえ。別に脅かしているわけではありません。実際に苦情を申し出る派遣社員って、厚生労働省の調査を見ても多いんですよ。

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●許可申請の依頼に関する報酬


(相談者 A社長)
 そうなんですか・・・。

 それにしても、自社で許可申請をするのは大変そうですね。本業がおろそかになってしまいそうです。

 そこでご相談なのですが、許可申請をお願いするとなると、いくらお支払いすればやっていただけますか?

(社労士 遠藤)
 一般労働者派遣事業の許可申請は 210,000円(税込み)、有料職業紹介事業の許可申請は 157,500円(税込み)ですが、両方ともということでしたら、262,500円(税込み)で結構です。

 あと、当方にお支払いいただく報酬以外の費用として、収入印紙と登録免許税があります。

 収入印紙は、許可申請書に貼る必要がありまして、一般労働者派遣が12万円、有料職業紹介のほうが5万円となっています。

 登録免許税は、平成18年4月から必要になったもので、それぞれ9万円ずつ掛かります。許可申請書を提出する前に、郵便局などで事前に納めていただく必要があります。

 それから、社会保険に加入していないということでしたけど、もしそちらの手続きもということでしたら、別途費用が掛かりますけど。

(相談者 A社長)
 是非、全部まとめてお願いしたいのですが。それに、今後のことも心配です。これからも、いろいろ相談に乗っていただきたいのですが。

(社労士 遠藤)
 顧問契約を結んでくだされば、いつでもご相談をお受けできますよ。労働保険、社会保険の書類作成から、役所への提出までやらせていただきますし。

(相談者 A社長)
 それなら是非、そのような方向でお願いいたします。

(社労士 遠藤)
 分かりました。それでは、そのあたりの話を詰めて行きましょう。



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