退職金に関しては、近年、いろいろな問題があります。例えば、積立不足の問題や、財政適格退職年金の廃止と移行に関する問題など。いつまでも退職金に関する問題を放置しておくことは危険です。手遅れになる前に、早急に対策を打つ必要があります。

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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。
退職金Q&A
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Q2-3.退職金前払制度のメリットやデメリットには、どのようなものがありますか?



 退職金を前払いするメリットは、運用環境の悪化による影響を受けることなく、積立不足といった問題を生じさせないで済む点です。

 デメリットは、以下のようなものが挙げられます。
  • 毎月の給与に上乗せするなどの手段をとることにより、会社・社員とも社会保険料負担が増大。
  • 退職時に貰う退職金は、有利な退職所得控除を受けられるが、前払いの場合は退職所得控除を受けられず、給与所得として課税される。
  • 既に前払いしてしまっているので、自己都合退職や懲戒解雇であっても、退職金の減額などをすることができない。
  • 適年を解約して退職金前払制度に移行するような場合には、適年を解約したお金が社員に支払われてしまい、一時所得として課税されてしまう(社員にとって有利な退職所得控除は受けられない)。

 退職金前払制度制度は、今ある従来型の退職金制度をやめるというのであれば、選択肢の一つとなり得ます。

 また、退職金前払制度の支給額や会社ごとの諸事情にもよりますが、単純に退職金制度を廃止するのとは異なり、不利益変更に関する問題にも一定の対応をしていることになります。

 ただし、新たに入社して来る社員にとっては、月次給与のうちの手当の一つにしか映らず、退職金としての存在意義は薄いものになるでしょう。


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 社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。

 また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。

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