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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)
人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)
遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ
執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。 |
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退職金Q&A |
Q2-2.税制適格退職年金(新企業年金保険)とは、どのようなものですか?
会社によっては、税制適格退職年金を利用していても、自分の会社には関係ないと思っているケースがあります。その理由として、扱っているのが生命保険会社などであるという点や、パンフレットなどの商品名が「新企業年金保険」などとなっている点が挙げられます。
税制適格退職年金(適年)は、その名が示すとおり、掛金を損金として扱うことができます。
適年は、平成14年3月31日において廃止され、平成14年4月1日以後は、原則として新規の契約ができなくなっています。ただし、既に締結されている適年については、平成24年3月31日まで経過的に存続することとされています。
現在、適年を退職金の積立手段として利用している会社は、遅かれ早かれ他の積立手段へ移行しなければなりません。
あなたの会社が中小企業に該当するようであれば、移行先として有望なのは、中小企業退職金共済(中退共)や生命保険(生保)になるでしょう。このどちらか一方というよりは、併用するのが現実的な選択となるかもしれません。
もちろん、あなたの会社の退職金制度の有り方や、中退共と生保のそれぞれの特徴を考慮した上で、積立割合などを決定する必要があります。
また、適年を単純に解約し、退職金前払制度にしてしまうことも考えられますが、それにはいろいろな問題もあります(Q2-3参照)。
ところで、適年を利用している会社の場合、巨額の積立不足が生じているケースがあります。保険会社任せで導入してしまった場合などで、支給水準が大企業並みに規定されている場合や、退職金額の決定方法が年功的な場合は、巨額の積立不足になりがちです。実際、わずか10数人の会社で、数千万円の積立不足が生じていることもあります。
もちろん、積立不足を語るときには、利率が低いといった点を見逃すことはできません。適年を利用している会社には、過去の利率が高かった時代に加入したところが多いものと思われます。
個人で掛けている生命保険の場合、利率が高かった頃に加入したものは、高い利率のまま運用されています。しかし、適年の場合は、利率を滅茶苦茶引き下げられています。このことも積立不足に拍車をかけている大きな要因です。
では、あなたの会社の積立不足の有無を調べるにはどうしたら良いのでしょう。保険会社から年1回送られてくる財政決算報告書の貸借対照表を見れば、自社の積立不足が分かります。借方の「過去勤務債務の現在額」と「不足積立金」を足したものが、積立不足となっている金額です。
もしも大きな積立不足が生じているのであれば、他の積立手段への移行に合わせて、退職金制度・規程の見直しが必要になります。見直しというのは、当然ながら支給額の減額などの措置をとることを指します。
ただ、気をつけなければならないのは、不利益変更の問題です。単に退職金額を減額したのでは、不利益変更に該当し、争いになった場合、会社が負ける可能性が大きくなります。そのため、賃金制度や人事考課制度などの人事制度全般、就業規則の見直しも必要でしょう。
万一、退職金制度が原因で会社が傾くようなことがあれば、会社はもちろん、働く社員にとっても一大事です。積立不足があるような場合には、社員のためにも早めの見直しをするべきです。なお、見直しにあたっては、人事制度や就業規則を得意としている社会保険労務士にご相談することをお勧めします。
社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。
また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。
業務のご依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。
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