退職金に関しては、近年、いろいろな問題があります。例えば、積立不足の問題や、財政適格退職年金の廃止と移行に関する問題など。いつまでも退職金に関する問題を放置しておくことは危険です。手遅れになる前に、早急に対策を打つ必要があります。

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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。
退職金Q&A
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Q2-1.中小企業退職金共済制度とは、どのようなものですか?



 中小企業退職金共済制度(中退共)は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部が運営するもので、退職金の外部積立手段の一つです。

 加入できるのは中小企業のみです。具体的には、下記のようになっています。

業種 企業規模
一般企業(製造・建設業等) 常用従業員数300人以下または資本金・出資金3億円以下
卸売業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金1億円以下
サービス業 常用従業員数100人以下または資本金・出資金5千万円以下
小売業 常用従業員数50人以下または資本金・出資金5千万円以下

 中退共の掛金は会社が負担しますが、その掛金は損金として扱うことができます。また、新たに中退共に加入する際などには、国の掛金助成を受けられます。自治体によっては、掛金に対して、さらに補助金を受けられることがあります。

 また、社員の転職先が中退共に加入している場合は、必要な要件を満たしていれば、前の企業での掛金納付実績をそのまま新しい契約に通算することがでるといった特徴があります。

 中退共のデメリットとしては、例えば、掛金の納付が12箇月に満たない社員が退職した場合には、退職金が支給されない上、会社は、支払った掛け金を返してもらえないといったことが挙げられます。

 また、社員を懲戒解雇した場合であっても、原則として本人に退職金が支給されてしまいます(中退共は、会社を通さず、直接社員に退職金が支払われます)。すなわち、掛金を払った時点で本人に権利が付与される、確定拠出年金(日本版401K)や退職金前払制度と同様ということです。

 ただし、厚生労働大臣が相当と認めた場合は、減額することもできますが、減額した分の掛金が会社に戻ってくるといったことはありません。

 こうしたデメリットもありますが、中小企業にとっては、平成24年3月までで廃止される税制適格退職年金(生命保険会社の商品名では、新企業年金保険などの名称です)の移行先の一つとして、考える価値があります。

 ところで、税制適格退職年金から中退共に移行する場合は、新規加入の掛金助成は受けられませんので注意してください。

 なお、中退共を利用する、しないに係らず、退職金制度を新たに導入したり、積立先を変更したりする際には、制度の中身をよく検討しなければなりません。そうしないと、将来、積立不足などで頭を悩ますことになる危険があります。

 税制適格退職年金などで、既に積立不足が発生している場合は、今の退職金規程のまま中退共に移行しても、その積立不足は残ったままということになります。


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 社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。

 また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。

 業務のご依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。

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