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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)
人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)
遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ
執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。 |
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退職金Q&A |
Q1-4.問題がある退職金制度とは、どのようなものを指しますか?
例として、次のようなものが挙げられます。
(1) |
退職金の積立額に、膨大な積立不足がある |
(2) |
退職金支給額の決定方法が年功である |
(3) |
退職金支給額の水準が、自社の規模に見合ったものではない |
(4) |
根拠規程がないのに支給し、慣例化している |
(1)については、言うまでもないでしょう。退職金支給額の決定方法や水準などに問題があり、このような結果を招くことになります。
(2)については、年功であるため平等ではありますが、会社への貢献度は加味されないので不公平です。また、勤続年数が長い社員が増えることで、会社の負担が重くなってきます。
(3)については、中小企業であるにも係らず、大企業並みの退職金を支払う定めになっているようなケースです。自ら検討せず、人任せで退職金制度を作ってしまったような場合に見られます。
例えば、税制適格退職年金(生命保険会社の商品名では、新企業年金保険などの名称です)を活用している会社が、生命保険会社任せで退職金規程を作成してしまった場合にも、よく見受けられるパターンです。
(4)のように、定めがないにも係らず退職金を支払い、それが慣例化していると、「規程がないのだから、今後は退職金を支給しない」といった言い訳が通用しなくなるおそれがあります。
なぜなら、労働慣行が成立していると判断される可能性が大きいからです。労働慣行とは、ある取り扱いが反復・継続して行われるなどした場合に成立し、定めがあるのと同様の効力を有します。
これらのような問題がある場合には、なるべく早く対策をとることが必要です。
社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。
また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。
業務のご依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。
社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
社会保険労務士 遠藤健伸
TEL 049-291-3227
お問い合わせフォーム
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社会保険労務士とは |
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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