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社会保険(健康保険・厚生年金保険)の概要

社会保険とは

社会保険とは、健康保険、国民健康保険、介護保険、厚生年金保険、国民年金などの総称です。労働保険(労災保険・雇用保険)を含めて社会保険ということもありますが、狭義では上記のように医療保険、年金保険のことを指します。社会保険労務士などが社会保険というときは、通常狭義の社会保険のことです。


社会保険(健保・厚年)が適用される事業所

法人の事業所の場合は、社長1人しかいない会社でも適用事業所に該当します。個人事業であっても、常時5人以上の従業員を使用する場合は原則として適用事業に該当するので、保険加入手続きを行う必要があります。なお、5人未満の個人事業所と、5人以上であってもサービス業の一部や農業、漁業などの個人事業所は強制 加入の扱いとはなりません。


社会保険(健保・厚年)の被保険者

法人の場合、役員(社長も含む)も被保険者になります。ただし、非常勤の場合は被保険者になることができません。正社員はもちろん被保険者に該当しますが、パートタイマーであっても、次の要件を満たす場合は被保険者に該当します。
(1) 1日または1週間の勤務時間と (2) 1箇月の勤務日数が、それぞれ同様の業務に従事する正社員のおおむね4分の3以上ある場合。


社会保険料(健保・介護保険・厚年)の納付・控除

健康保険と厚生年金保険の保険料は、被保険者の標準報酬月額に保険料率を掛けて算出した金額を被保険者と事業主が半分ずつ負担します。保険料は、事業主が事業所を管轄する社会保険事務所に納付することになります。なお、40歳以上65歳未満の被保険者は、健康保険の保険料に介護保険料を上乗せした保険料となります。また、事業主は、健康保険と厚生年金保険の保険料の他に、児童手当拠出金も納める必要があります。
H20.3(4月納付分)〜 健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額保険料額表(PDF)
H19.9(10月納付分)〜 健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額保険料額表(PDF)
  • 保険料は月単位で計算するので、被保険者が資格取得した月から保険料が発生します。
  • 被保険者が資格喪失した月は保険料が発生しませんが、同一の月に資格取得と資格喪失をすると、その月の1箇月分の保険料を納付する必要があります。
  • 事業主が被保険者の給与から保険料を源泉控除する場合、給与から控除することができるのは、前月分の保険料です。
※社会保険料の端数処理
【事業主が、給与から被保険者負担分を控除する場合】
被保険者負担分の端数が、50銭以下のときはその端数は切り捨てし、50銭を超える場合は切り上げして1円となります。
【被保険者が、被保険者負担分を事業主の方に現金で支払う場合】
被保険者負担分の端数が、50銭未満のときはその端数は切り捨てし、50銭以上のときは切り上げして1円となります。ただし、事業主と被保険者との間で特約がある場合は、その特約に基づき端数処理をすることができます。

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社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

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