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健康保険法の概要

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健康保険とは

健康保険とは、労働者の業務外の事由による疾病、負傷、死亡または出産に関して保険給付を行うものです。労働者の被扶養者に対しても、同様の保険給付を行います。また、健康教育や健康診査、療養のための用具の貸し付け等、保健・福祉事業も行っています。

健康保険の被保険者

被保険者については、「社会保険(健康保険・厚生年金保険)の概要」をご覧ください。

被扶養者の範囲

(1) 被保険者によって主として生計を維持する直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹(生計維持による者)

(イ) 直系尊属
被保険者本人の直系の尊属で養父母等は含まれるが、継父母および配偶者の尊属は含まれない。

(ロ) 配偶者
内縁関係の者は配偶者とされるが、届出が受理される民法上適法な関係にあることを要する。

(ハ) 子、孫、弟妹
民法で親子関係が認められている実子や養子のことであり、継子(連れ子)は含まれない。なお、実子や養子は、その父母または養親が離婚した後も、その父母または養親に対しては子である。

(2) 被保険者によって主として生計を維持され、同一世帯にある次の者(生計維持同一世帯による者)

(イ) (1)以外の3親等内の親族
3親等内にある自然血族、法定血族(養子縁組)や姻族(継父母子が含まれる)のこと。

(ロ) 内縁関係の配偶者の父母と子
ここでいう子とは継子(連れ子)のこと。

(ハ) 内縁関係の配偶者の死亡後における父母と子

被扶養者の収入要件

(1) 年収が130万円未満であること
原則として、認定対象者の年収が130万円未満で、かつ被保険者の年収の半分未満であること。認定対象者の年収が被保険者の半分以上であっても、130万円未満である場合には、被保険者の収入によ って生計を維持していると認められれば、被扶養者になることもあります。

(2) 別居の場合は仕送り額で判断
被保険者と別居している場合には、年収が130万円未満で、かつ被保険者からの仕送り額より少ないとき。

(3) 60歳以上の者や障害者は180万円未満
認定対象者が60歳以上であったり、障害厚生年金を受けられる程度の障害者であったりする場合には、年収の認定基準の 130万円未満が180万円未満となる。

保険給付の種類

健康保険の保険給付には現物給付と現金給付があります。
  • 療養の給付
  • 入院時食事療養費
  • 入院時生活療養費
  • 保険外併用療養費
  • 訪問看護療養費
  • 療養費
  • 傷病手当金
  • 移送費
  • 高額療養費
  • 埋葬料
  • 埋葬費
  • 出産育児一時金
  • 出産手当金
  • 家族療養費
  • 家族訪問看護療養費
  • 家族移送費
  • 家族埋葬料
  • 家族出産育児一時金

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【社会保険労務士とは】

社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

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