社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
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顧問契約
顧問契約の業務内容
社
会
保
険 |
- 資格取得・資格喪失に関する届出。
- 被扶養者の異動に関する届出。
- 住所・氏名変更等に関する届出。
- 月額変更届・算定基礎届・賞与支払届の作成・提出(月額変更に該当するかどうかは毎月チェックします)。
- 健康保険の給付(出産育児一時金や傷病手当金等)に関する諸届の作成・提出。
- 所在地変更等の事業所関連の諸届。
- 資格取得時、40歳、60歳、65歳、70歳の年齢チェックを実施し、正しい手続きを行い、重要な法改正などの情報を提供します。
(注)厚生年金・国民年金の年金裁定請求についての一般的な相談・指導は含まれますが、委任状による提出代行や年金額の確認は含まれません。(別途、手続報酬を要します)。 |
労
働
保
険 |
- 資格取得・資格喪失に関する届出。
- 氏名変更等に関する届出。
- 労働保険年度更新業務。
- 労災給付に関する諸届の作成・提出。
- 雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付に関する諸届の作成・提出。
- 所在地変更等の事業所関連の諸届。
- 資格取得時、60歳、新年度時64歳の年齢チェックを実施し、正しい手続きを行い、重要な法改正などの情報を提供します。
(注)支店・営業所等の開設に伴う手続きに関しては含みません(別途、手続報酬を要します)。 |
そ
の
他 |
- 時間外労働・休日労働に関する協定届(36協定)の作成・提出。
- 特別な調査・情報収集を必要としない人事・労務管理上の相談・指導。
- 労働基準法などの労働法について、重要な法改正などの情報提供。
- 厚生労働省系の助成金に関する一般的な相談・質問(但し、助成金の申請については、別途手続報酬が必要になります)。
- 一括有期事業開始届の作成・提出(建設業の場合)。
(注)人事制度の構築や就業規則の作成・改訂は、別途報酬が掛かります。 |
当事務所の顧問契約の特徴
他の社会保険労務士事務所では別途報酬が必要になることがある、下記の書類作成や役所への届出も別途報酬は不要です。
- 労働保険の年度更新
- 社会保険料の算定基礎届
- 社員に時間外労働や休日労働をさせる場合に提出しなければならない36協定
- 雇用保険の高年齢雇用継続給付、育児・介護休業給付
- 健康保険の給付(出産育児一時金や傷病手当金等)
貴社が享受できるメリット
- 労働契約、賃金、労働時間、休日・休暇、解雇・退職などの法律に係る疑問・質問などに、回数無制限でご相談していただけます。
- 事前にご相談いただくことで、社員とのトラブルが予防できます。
- 必要な労働保険・社会保険の手続きに関して、手続き漏れがなくなります。
- 労働保険・社会保険の書類作成から、ハローワーク、社会保険事務所、労働基準監督署への提出まで行いますので、本業と無関係な業務に時間を浪費する必要がなくなります。
- 担当者の異動や退職などにより、業務の質にばらつきが出ることがなくなります。
顧問報酬
役員
社員数 |
4人以下 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20〜29人 |
30〜49人 |
50〜69人 |
70人以上 |
報酬
月額 |
21,000 |
31,500 |
42,000 |
52,500 |
63,000 |
84,000 |
ASK |
※初回契約時のみ、着手料として報酬月額1箇月分が必要です。 |
※建設業・林業は上記金額に2割加算します。 |
※労働保険・社会保険のどちらか一方だけの場合は、上記金額の8割とします。 |
給与計算と合わせてご契約いただくと、パック価格でお得です。金額は「顧問契約・給与計算パック」の項目をご覧ください。
※顧問契約をお考えの企業様の所在地が、川越市である必要はございません。下記地域の企業様は特に大歓迎です。
《埼玉県》上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、越生町、川越市、川島町、北本市、鴻巣市、さいたま市、坂戸市、狭山市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、滑川町、新座市、鳩山町、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市
《東京都》昭島市、あきる野市、板橋区、青梅市、奥多摩町、清瀬市、小平市、新宿区、立川市、豊島区、西東京市、練馬区、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、福生市、瑞穂町、武蔵村山市
※業務のご依頼に関する疑問・質問がございます場合は、お気軽にお問い合せください。お問い合せ頂いたからといって、しつこく営業をするようなことはございません。
お問い合わせフォーム
給与計算代行
当事務所の給与計算業務の特徴
- 年2回までの賞与計算については、追加料金不要。
- 年末調整のお手伝いは、サービスで行います。
給与計算業務の報酬
役員
社員数 |
4人以下 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20〜29人 |
30〜49人 |
50〜69人 |
70人以上 |
報酬
月額 |
21,000 |
31,500 |
42,000 |
52,500 |
63,000 |
84,000 |
ASK |
※初回契約時のみ、着手料として報酬月額1箇月分が必要です。 |
※年2回を超える賞与計算については、1回につき報酬月額の1箇月分
を追加料金としていただきます。 |
※給与計算の委託をお考えの企業様の所在地が、川越市である必要はございません。下記地域の企業様は特に大歓迎です。
《埼玉県》上尾市、朝霞市、入間市、桶川市、越生町、川越市、川島町、北本市、鴻巣市、さいたま市、坂戸市、狭山市、志木市、鶴ヶ島市、ときがわ町、所沢市、滑川町、新座市、鳩山町、飯能市、東松山市、日高市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、毛呂山町、吉見町、嵐山町、和光市
《東京都》昭島市、あきる野市、板橋区、青梅市、奥多摩町、清瀬市、小平市、新宿区、立川市、豊島区、西東京市、練馬区、羽村市、東久留米市、東村山市、東大和市、福生市、瑞穂町、武蔵村山市
※業務のご依頼に関する疑問・質問がございます場合は、お気軽にお問い合せください。お問い合せ頂いたからといって、しつこく営業をするようなことはございません。
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顧問契約・給与計算パック
顧問契約・給与計算パックの特徴
顧問契約と給与計算代行業務の報酬月額を単純に合算した金額と比較すると、割引価格でお得になっております。
顧問契約・給与計算パックの報酬
役員
社員数 |
4人以下 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20〜29人 |
30〜49人 |
50〜69人 |
70人以上 |
報酬
月額 |
21,000
42,000 |
37,800
63,000 |
50,400
84,000 |
63,000
105,000 |
81,900
126,000 |
109,200
168,000 |
ASK |
※初回契約時のみ、着手料として報酬月額1箇月分が必要です。 |
※業務のご依頼に関する疑問・質問がございます場合は、お気軽にお問い合せください。お問い合せ頂いたからといって、しつこく営業をするようなことはございません。
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単発で行う業務
単発業務とは、業務をご依頼いただく度ごとに別途報酬が発生する業務です。以下に主な業務を掲げてあります。
- 人事制度(賃金・賞与制度、人事考課制度、目標管理制度、等級制度、退職金制度等)の策定→報酬額はお問い合わせ下さい。
- 就業規則・諸規程の作成→就業規則の作成21万円。賃金規程の作成10万5千円。
- 労働・社会保険の新規適用
役員
社員数 |
4人以下 |
5〜9人 |
10〜19人 |
20人以上 |
(1)健康保険・
厚生年金保険 |
84,000 |
105,000 |
126,000 |
1人増すごとに、1,050円を加算 |
(2)労災保険・
雇用保険 |
52,500 |
73,500 |
94,500 |
1人増すごとに、1,050円を加算 |
(1)、(2)同時
の場合 |
109,200 |
160,650 |
198,450 |
1人増すごとに、1,890円を加算 |
- 一般労働者派遣事業許可申請→210,000円(顧問契約有りの場合、138,600円)
- 特定労働者派遣事業届→157,500円(顧問契約有りの場合、105,000円)
- 有料職業紹介事業許可申請→157,500円(顧問契約有りの場合、105,000円)
※業務のご依頼に関する疑問・質問がございます場合は、お気軽にお問い合せください。お問い合せ頂いたからといって、しつこく営業をするようなことはございません。
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Profile
社会保険労務士事務所エース人事 (埼玉県社会保険労務士会所属)
〒350-1162 埼玉県川越市南大塚877-3-102
Phone: 049-291-3227
Fax: 迷惑Faxが多いため非公開としております。電話にてお問い合わせください。
E-mail: Click
社会保険労務士・日本マンパワー認定人事コンサルタント
所長 遠藤健伸 〔1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ〕
執筆: 経営指導ハンドブック(第一法規)、介護サービス事業の経営実務(第一法規)、介護・福祉サービス事業のコンプライアンスガイドブック(第一法規)
いずれも人事・労務管理部分を共著。
東洋大学経営学部卒業後、流通業界で7年間、社会保険労務士事務所で3年間のサラリーマン経験あり。流通業界に身を置いていた平成8年に社会保険労務士試験に合格。平成13年3月、社会保険労務士として開業。 |
【Categories】
【お薦め】
お薦めの人事・労務に係る書籍や給与ソフトなど。
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【社会保険労務士とは】
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。
【リンクについて】
当Webサイトへのリンクは、自由にしていただいて結構です。 |