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労働基準法の概要(1-1)

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労働基準法上の労働者

労働基準法が適用される「労働者」とは、以下に該当する者。
  1. 職業の種類を問わず、
  2. 事業または事務所に使用される者で、
  3. 賃金を支払われる者

労働者性の判断基準

(1) 労務提供の形態が指揮監督下の労働であること
  • 仕事の依頼、業務従事の指示等に対し、諾否の自由があるかどうか
  • 業務遂行上の指揮監督の有無
(2) 報酬が労務の対償として支払われていること
  • 報酬の性格が、使用者の指揮監督の下に一定時間労務を提供していることへの対価と判断されるかどうか
判断を補強する要素
  • 事業者性の有無
  • 専属性の程度


労基法と労組法上の労働者の差異

労基法と労組法では、労働者の範囲が異なります。例えば、下表はその一例です。

労基法 労組法
失業者を労働者に含む ×
業務執行権や代表権を持たない兼務取締役
(工場長や部長などと兼務する取締役)
および管理監督者
×

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