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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)
人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)
遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ
執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。 |
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退職金Q&A |
Q1-2.退職金制度を廃止することはできますか?
既にある退職金制度を廃止することは、不利益変更に当たりますので、なかなか難しいものがあります。単純に廃止するだけでは、争いになった場合、会社側が不利になる可能性大です。どうしても廃止したいというのであれば、それなりの合理性が必要になります。
就業規則(退職金規程も就業規則の一部です)の一方的な不利益変更に関する判例では、次のようなことを総合的に考慮して判断すべきものとされています。
(1) |
就業規則の変更によって労働者が被る不利益の程度 |
(2) |
使用者側(経営者側)の変更の必要性の内容・程度 |
(3) |
変更後の就業規則の内容自体の相当性 |
(4) |
代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況 |
(5) |
労働組合等との交渉の経緯、他の労働組合又は他の従業員の対応 |
(6) |
同種事項に関する我が国社会における一般的状況等 |
この判例をご覧になって、退職金廃止は、厄介な問題であるということがお分かりいただけたかと思います。
退職金を廃止するのであれば、賃金制度や人事考課制度などの人事制度トータルを改定することで、全体のバランスをとるような工夫も必要になるでしょう。
社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。
また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。
業務のご依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。
社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
社会保険労務士 遠藤健伸
TEL 049-291-3227
お問い合わせフォーム
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社会保険労務士とは |
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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