退職金に関しては、近年、いろいろな問題があります。例えば、積立不足の問題や、財政適格退職年金の廃止と移行に関する問題など。いつまでも退職金に関する問題を放置しておくことは危険です。手遅れになる前に、早急に対策を打つ必要があります。

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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
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【Profile】
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社会保険労務士
(埼玉県社会保険労務士会所属)

人事コンサルタント
(日本マンパワー認定)

 遠藤 健伸
1967年(昭和42年)埼玉県川越市生まれ

執筆:経営指導ハンドブック(第一法規)
介護サービス事業の経営実務(第一法規)
両方とも人事・労務管理部分を共著。
退職金Q&A
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Q1-1.退職金制度は、絶対必要なものなのでしょうか?



 月々の給料は、労働の対償(見返り)として、必ず支払わなければなりません。しかし、退職金は、定めがなければ支払う義務はありません。

 ただし、定めがなくても今まで退職金を支給して来ており、それが社員にも知れ渡っているような場合には、定めがないことを盾にして支払いを拒むことは難しいかもしれません。例えば、ある特定の社員には退職金を払いたくないとか、今後誰であろうと一切退職金は払わないようにしようなどと考えていたとしても、それが難しいということです。

 なぜなら、労働慣行が成立していると判断される可能性があるからです。労働慣行とは、ある取り扱いが反復・継続して行われるなどした場合に成立し、法律のような効力を有します。労働慣行が成立していると判断される場合、争いになったら、会社側が負けることになります。

 規程もない曖昧な状態で、退職金を支払うようなことだけは、慎むようにしなければなりません。

 ところで、退職金の性格に関する説として、勤続に対する功労報償説、賃金後払説、退職後の生活保障説などがあります。実際問題として、世の中の退職金制度は、これらの各説が渾然一体となって形成されていて、明確に分けるのは困難と言えるでしょう。

 このような説はともかく、自社にとっての退職金制度の必要性を考えることは大切なことです。現在、退職金制度がないのであれば、自社にとって意義があるものなのか、そうでないのかを、よく考えてみてください。必要性が見出せない場合、わざわざ大きな負担を背負い込むことはありません。

 「長期勤続を促すためにも必要だ」とか、「優秀な社員を採用するためには欠かすことができない」とか、「社員の独立を支援するために必要だ」、はたまた「在職中の貢献度に応じ、退職金として報いてやりたい」などなど。もっとも、長期勤続を促す効果は、現在ではあまり期待できませんが。

 何らかの必要性が見出せたでしょうか?もし、あなたの会社が、生命保険会社などに言われるまま退職金制度を設けてしまったような場合、こうしたことを何も考えずに今に至っているなどといったこともあるのではないでしょうか。

 必要性がないとか、薄いと思われるようでしたら、退職金の廃止や減額を検討するようなこともあるでしょう。ただし、その際には、不利益変更に関する配慮を怠ってはなりません。不利益変更については、Q2をご覧ください。


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 社会保険労務士事務所エース人事では、退職金制度をはじめ、賃金制度や人事考課制度など、人事制度をトータルで構築します。

 また、人事制度の構築・改訂に伴い変更が必要になる、就業規則や賃金規程などの作成・改訂も承ります。

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