間違いやすい給与計算事例(4)
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兼務役員は役員報酬と従業員分賃金を分けて支払う
取締役は、原則として雇用保険の被保険者に該当しないため、給与から雇用保険料を控除する必要はありません。そして給与の支給に際しては、役員報酬1本で支払われることになります。
しかし、取締役でありながら会社の部長、支店長、工場長等のように、従業員としての身分を有する兼務役員の場合は話が違ってきます。なぜなら、兼務役員は雇用保険の被保険者になれるからです。
ただし、兼務役員が雇用保険の被保険者となるためには、役員報酬よりも従業員としての賃金のほうが多くなくてはなりません。
雇用保険料について言えば、従業員としての賃金に対してだけ掛かってくるもので、役員報酬に対しては雇用保険料は掛かりません。
そこで、兼務役員の給与の支給にあたっては、役員報酬と従業員分の賃金を分けて支払う必要があるのです。ちなみに、健康保険・介護保険・厚生年金保険については、役員報酬・従業員賃金とも全額が対象となります。
兼務役員にも係らず役員報酬1本で給与を支払っていると、退職後に雇用保険の基本手当(俗にいう失業保険)を受給しようとする際に問題になりますので注意が必要です。失業保険は従業員としての賃金をもとに決定されるので、役員報酬部分は算入されないものだからです。
なお、兼務役員の雇用保険の資格取得時、または一般社員が兼務役員となった時には、兼務役員雇用実態証明書等を職安に提出する必要があります。 |
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