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間違いやすい給与計算事例(3)

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休日労働イコール3割5分増しとは限らない

休日労働に対する賃金の割増率は、3割5分以上でなければならないと労基法に定められています。そこで、「休日労働単価=1時間当たりの賃金×1.35」という算式が出てくるわけです。

しかし、休日労働に対して3割5分以上の割増をしなければならないのは、あくまで法定休日の場合です。

労基法上、週1回又は4週4日の休日を確保していれば、それ以上の休日を与える必要はありません。この法律上定められた最低限の休日が法定休日です。

ただし、労働時間は1日8時間、1週40時間以内でなければならないという法律の定めがありますので、実際問題として週休2日制等が普及してきたわけです。

例えば、1日の所定労働時間が8時間で、土日休みの会社であれば、1週の所定労働時間は40時間となります。これなら、法律上定められた休日の要件も労働時間の要件もクリアできます。

クリアできるどころか、休日に関しては法律の定めよりも1日多いことになります。この1日多い休日は、法律の定めを上回る休日であり、会社が定めた休日ということになります。

ということは、週2日ある休日のうち一方の休日は法定休日ですが、残りの1日は法定休日ではないので、3割5分増しの賃金を支払う必要はないということです。

すなわち、1週1日の休日が確保されているのであれば残りの1日の休日に働いたとしても、1週40時間を超えた時間外労働ということで2割5分増しの賃金を支払えば足りることになります。

もっとも、法定休日以外の会社が定めた休日に対しても、法定休日と同じ割増率で支払う等の定めを就業規則(賃金規程)にしている場合は、それに従わなければなりません。

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