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労災保険の概要

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労災保険とは

労働者が業務上の事由または通勤によって負傷したり、病気に見舞われたり、死亡した場合に、被災労働者や遺族を保護するために必要な保険給付を行うものです。また、労働者の社会復帰の促進など、労働者の福祉の増進を図るための事業も行っています。

労災保険の対象となる労働者

原則として、常用雇用、パートタイマー、アルバイト等、名称および雇用形態に関係なく、労働の対価として賃金を受けるすべての労働者が対象となります。

労災保険率

労災保険率は4.5/1000〜118/1000で、それぞれの事業の種類ごとに定められています。なお、労災保険の保険料は、全額事業主負担です。

労災保険給付の種類

(1) 療養(補償)給付
労災病院や労災指定病院にて療養の給付を受けられます。また、療養の費用の支給もあります。

(2) 休業(補償)給付
療養のため休業した場合、賃金を受けない日の4日目以降、給付基礎日額の60%が支給されます。他に給付基礎日額の20%が特別支給金として支給されます。

(3) 傷病(補償)年金
療養開始後1年6箇月経過しても治癒せず、傷病等級(第1級〜第3級)に該当するとき、給付基礎日額の313日〜245日分の年金が支給されます。

(4) 障害(補償)給付
障害が残った場合、障害等級によって給付基礎日額の313日〜131日分の障害(補償)年金、または給付基礎日額の503日〜56日分の障害(補償)一時金が支給されます。

(5) 遺族(補償)給付
業務上の事由または通勤により死亡した場合に支給される遺族(補償)年金と遺族(補償)一時金の2種類があります。

(6) 葬祭料(葬祭給付)
葬祭を行った者に対し、315,000円+給付基礎日額の30日分または給付基礎日額の60日分のいずれか高いほうが支給されます。
※葬祭料は業務災害の呼称、葬祭給付は通勤災害の呼称です。

(7) 介護(補償)給付
一定の障害により傷病(補償)年金または障害(補償)年金を受給し、且つ現に介護を受けている場合に月を単位として支給されます。

(8) 二次健康診断等給付
定期健康診断等の結果、肥満・血圧・血糖・血中脂質の4項目すべてに異常の所見が認められた場合には、二次健康診断および特定保健指導を受けることができます。

(9) 社会復帰促進等事業
(3)、(4)、(5)の場合、一定額の特別支給金と、特別給与を基礎とする特別年金や特別一時金が支給されます。また、被災労働者の社会復帰を促進するため、義肢、義眼、車椅子等の支給、特定傷病治癒者に対するアフターケア制度等があります。

※上記の(補償)と記載してあるのは、業務上災害の場合の呼称です。

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