■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
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埼玉県川越市南大塚877-3-102
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Fax:049-291-3228
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最低賃金
(平18/9/6掲載<改訂>)

最低賃金は、賃金の最低限度を定めたものです。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

最低賃金には「地域別最低賃金」、「産業別最低賃金」とがあり、地域別と産業別の両方の最低賃金が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければならないこととされています。

ところで、地域別最低賃金額が今年も改定されます。新しい地域別最低賃金額の効力が生じるのは、新潟、大阪、兵庫では9月30日から、その他の都道府県では10月1日からとなっています。

  (全国の地域別最低賃金改定状況

最低賃金が改定されたことで気を付けなければならない点は、現在、最低賃金ギリギリで給与を支払っている労働者がいる場合です。

もしも、そのような労働者がいる場合には、改定後の最低賃金をクリアしているか確認する必要があります。

最低賃金をクリアしているかどうかを確認する際には、まず最低賃金の対象ではない賃金を除外する必要があります。

除外すべき賃金は以下のとおりです。
  • 臨時に支払われる賃金(結婚手当など)
  • 1箇月を超える時期ごとに支払われる賃金(賞与など)
  • 所定労働時間を超える時間の労働に対して支払われる賃金(時間外割増賃金など)
  • 所定労働日以外の日の労働に対して支払われる賃金(休日割増賃金など)
  • 午後10時から午前5時までの間の労働に対して支払われる賃金のうち、通常の労働時間の賃金の計算額を超える部分(深夜割増賃金など)
  • 精皆勤手当、通勤手当および家族手当
これらの賃金を除外した後、確認のための計算をします。計算の仕方は次のとおりです。

時間給の場合
『時間給』≧『最低賃金額』

日給の場合
『日給』÷『1日の所定労働時間(日によって所定労働時間が異なる場合には、1週間における1日平均所定労働時間数)』≧『最低賃金額』

月給、週給など、時間給、日給以外の場合
賃金額を時間当たりの金額に換算し、最低賃金と比較します。例えば、月給の場合は以下のようになります。

『月給額』×『12箇月』÷『年間総所定労働時間数』≧『最低賃金額』

地域別最低賃金、産業別最低賃金以外にも、「労働協約の拡張適用による地域的最低賃金」というものがありますが、こちらは現在2つしか定められていません(滋賀県塗料製造業地域的最低賃金、広島県広島市・東広島市塗料製造業地域的最低賃金)。


平成18年度地域別最低賃金額改定状況

都道府県名 平成18年度最低賃金時間額
【単位:円】
引上げ額 発効年月日
北海道 644 ( 641 ) 3 平成18年10月1日
青森 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
岩手 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
宮城 628 ( 623 ) 5 平成18年10月1日
秋田 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
山形 613 ( 610 ) 3 平成18年10月1日
福島 618 ( 614 ) 4 平成18年10月1日
茨城 655 ( 651 ) 4 平成18年10月1日
栃木 657 ( 652 ) 5 平成18年10月1日
群馬 654 ( 649 ) 5 平成18年10月1日
埼玉 687 ( 682 ) 5 平成18年10月1日
千葉 687 ( 682 ) 5 平成18年10月1日
東京 719 ( 714 ) 5 平成18年10月1日
神奈川 717 ( 712 ) 5 平成18年10月1日
新潟 648 ( 645 ) 3 平成18年9月30日
富山 652 ( 648 ) 4 平成18年10月1日
石川 652 ( 649 ) 3 平成18年10月1日
福井 649 ( 645 ) 4 平成18年10月1日
山梨 655 ( 651 ) 4 平成18年10月1日
長野 655 ( 650 ) 5 平成18年10月1日
岐阜 675 ( 671 ) 4 平成18年10月1日
静岡 682 ( 677 ) 5 平成18年10月1日
愛知 694 ( 688 ) 6 平成18年10月1日
三重 675 ( 671 ) 4 平成18年10月1日
滋賀 662 ( 657 ) 5 平成18年10月1日
京都 686 ( 682 ) 4 平成18年10月1日
大阪 712 ( 708 ) 4 平成18年9月30日
兵庫 683 ( 679 ) 4 平成18年9月30日
奈良 656 ( 652 ) 4 平成18年10月1日
和歌山 652 ( 649 ) 3 平成18年10月1日
鳥取 614 ( 612 ) 2 平成18年10月1日
島根 614 ( 612 ) 2 平成18年10月1日
岡山 648 ( 644 ) 4 平成18年10月1日
広島 654 ( 649 ) 5 平成18年10月1日
山口 646 ( 642 ) 4 平成18年10月1日
徳島 617 ( 615 ) 2 平成18年10月1日
香川 629 ( 625 ) 4 平成18年10月1日
愛媛 616 ( 614 ) 2 平成18年10月1日
高知 615 ( 613 ) 2 平成18年10月1日
福岡 652 ( 648 ) 4 平成18年10月1日
佐賀 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
長崎 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
熊本 612 ( 609 ) 3 平成18年10月1日
大分 613 ( 610 ) 3 平成18年10月1日
宮崎 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
鹿児島 611 ( 608 ) 3 平成18年10月1日
沖縄 610 ( 608 ) 2 平成18年10月1日
全国加重平均額 673 ( 668 )    
※ 括弧書きは、平成17年度地域別最低賃金額

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