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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
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是正指導強化!派遣社員の期限超え |
厚生労働省は、来年度から、労働者派遣法で定められている派遣期間の上限を超えて働かせているケースについて、是正指導を強化するといった内容が日経新聞で報じられました。
一般事務や製造現場の労働者などとして派遣社員を受け入れている場合、派遣期間の上限は原則1年です。これを超えて働いてもらうのであれば、直接雇用を申し込む義務が生じます。
(派遣社員の受入期間についての詳細はこちら)
ところで、派遣社員を受け入れている企業において、派遣社員なら、こちらの都合でいつでも契約解除できると勘違いしているケースによく出くわします。
実際に、受入企業側の都合で一方的に契約解除したといったケースも多く見受けられますが、このようなことをした場合、派遣会社から損害賠償を請求される可能性があります。
派遣社員を受け入れている企業は、派遣会社から見ればお客様ですので、実際に損害賠償を請求されることは少ないかもしれません。
しかし、このようなケースでは、派遣社員として勤務していた者が、派遣会社に対して解雇予告手当を請求してくることもあります。
なお、派遣会社がすぐに別の派遣先を見つけられれば大きな問題とならずに済みますが、見つけられない場合、労働者が待機している期間について、派遣会社は労働基準法上の休業手当を支払う必要が生じます。
このように、一方的に契約解除されることで、派遣会社としては損害を蒙るわけですから、当然損害賠償を請求される危険はあるということです。
「派遣社員は、いつでも契約解除できるところが利点だ」などといった誤った認識で、派遣社員を使用することがないようにしましょう。
「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」
「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」
「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」
このようなことでお悩みの経営者様へ!
労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。
社会保険労務士事務所エース人事の顧問契約では、社員を採用してから退職に至るまでの間にぶち当たる労働法に係る問題への相談ばかりでなく、労働保険・社会保険の手続きまでカバーしております。
顧問契約と合わせて給与計算もお任せくださった場合は、パック価格が適用されおトクです。
顧問契約の詳細はこちら
給与計算の詳細はこちら
業務の依頼をご検討いただける会社様で、当事務所の業務内容に疑問・質問などがございます場合には、お気軽にお問い合わせください。
社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
電話番号 049−291−3227 メール
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社会保険労務士とは |
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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