■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
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要注意!派遣社員の受入期間
(平18/1/13掲載)

 大手精密機器メーカーのキヤノンが、派遣社員を長期使用していたため、東京と神奈川の労働局から行政指導を受けていたという記事が、年末の新聞に掲載されました。

 派遣社員を活用している会社にとっては、他人事と思えない会社も多いのではないでしょうか。

 例えば、一般事務のような仕事を、派遣社員に任せている会社は結構あります。退職者が出て、次の社員を採用するまでのつなぎで、一時的に派遣社員を活用するのであれば何の問題もありません。しかし、同一の業務を、恒久的に派遣社員でまかなうとなると法律違反になりかねません。

 なぜなら派遣には、受入期間の制限を受ける業務と、制限を受けない業務があるからです。受入期間の制限を受けない業務は限られています。そのため、大部分の派遣社員は、受入期間の制限を受ける業務に就いているのではないでしょうか。

 受入期間の制限を受ける業務の、派遣社員を受け入れできる期間は、原則1年です。ただし、派遣先の事業所の、労働者の過半数で組織する労働組合(過半数労組がない場合には労働者の過半数を代表する者)の意見を聴く手続きをすれば、3年まで受入可能です(物の製造の業務は、当面は1年まで)。

 1年または3年の抵触日以降も派遣社員を使用しようとする場合は、直雇用を希望する派遣社員に対し、雇用契約の申し込みをしなければなりません。要するに、派遣社員を、自社の社員として採用しなければならないということです。

 これは例え、派遣受入期間中に派遣労働者が交代している場合であっても同様です。複数の派遣社員の派遣期間を合計して、1年または3年を超える場合には、抵触日の直前に受け入れていた派遣社員に対して雇用契約の申込み義務が生じます。

 ただし、派遣社員Aさんの次に、同一業務遂行のために派遣社員Bさんに来てもらったような場合であっても、派遣期間が通算されないことがあります。Aさんの派遣受入期間とBさんの派遣受入期間との間に、3箇月超の派遣受入を停止している期間がある場合です。このようなケースでは、Bさんの派遣受入は、Aさんの派遣受入とは別の、新たな派遣の受入と判断されます。

 一方、派遣受入期間の制限を受けない業務は、次の1から5の業務です。

  1. 政令で定める業務
  2. 3年以内の有期プロジェクト業務
  3. 正社員の1箇月間の所定労働日数に比し相当程度少なく(半分以下)、かつ月10日以下である業務
  4. 産前産後休業、育児休業等を取得する社員の業務
  5. 介護休業を取得する社員の業務

 1の政令で定める業務とは、以下に掲げる26業務を指します。

 (1) 情報処理システム開発
 (2) 機械設計
 (3) 放送機器操作
 (4) 放送番組等の制作
 (5) 機器操作
 (6) 通訳、翻訳、速記
 (7) 秘書
 (8) ファイリング
 (9) 調査
 (10)財務
 (11)貿易
 (12)デモンストレーション
 (13)添乗
 (14)建築物清掃
 (15)建築設備運転等
 (16)受付・案内、駐車場管理等
 (17)研究開発
 (18)事業の実施体制の企画、立案
 (19)書籍等の制作・編集
 (20)広告デザイン
 (21)インテリアコーディネーター
 (22)アナウンサー
 (23)OAインストラクション
 (24)テレマーケティングの営業
 (25)セールスエンジニアの営業、金融商品の営業
 (26)放送番組等における大道具・小道具

 なお、派遣受入期間の制限を受けない1から5の業務であっても、派遣社員に対して雇用契約の申し込みをしなければならない場合があります。

 どのような場合かというと、(1)同一の業務に、同一の派遣社員を、3年を超えて受け入れており、(2)その業務に、新たに労働者を雇入れようとするときです。要するに、求人募集をして新たに労働者を雇おうとするのではなく、既に働いてもらっている派遣社員に対して、雇用契約の申し込みをしなければならないということです。

 ところで、自社で雇用する形態は、必ずしも正社員である必要はありません。例えば、契約社員であっても構わないということです。ただし、業務内容が正社員と同様であるにも係らず、契約社員とするのは問題があるでしょう。

 派遣社員を使用する場合は、当然のことながら派遣料金に派遣会社の取り分が上乗せされているので、直接自社で契約社員として雇用する場合よりも割高になっていることが多いのではないでしょうか。

 考えてみてください。派遣社員から自社の契約社員などに切り替えてやることで、会社のコストを抑えた上に、労働者の賃金の手取りを増やしてやることも可能であるかもしれませんよ。

 こうしてみると、法的問題はもちろんですが、コストの面からみても、派遣社員として長期間使用することは問題があると思いませんか?






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  • 特定労働者派遣事業の届出
  • 有料職業紹介事業の許可申請
  • 派遣労働者用就業規則の作成
  • 社会保険の新規加入手続き
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