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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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労災保険率等の改正と新業種区分 |
労災保険率等の改正について
(1) 平成18年4月1日から労災保険率等が改正されているため、平成18年度の労働保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。
(平成17年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告する必要があります。)
(2)今までの業種区分「(旧)その他の各種事業(94××)」を、「通信業、放送業、新聞業又は出版業(97××)」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」、「金融業、保険業又は不動産業(99××)」及び「その他の各種事業(94××)」の4つに区分します。
1.労災保険率の改正
新労災保険率については、労災保険率表を参照してください。
なお、非業務災害率についても、0.9/1000から0.8/1000に変更となっています。
2.第2種特別加入保険料率の改正
第2種特別加入保険料率のうち、改正されたものは以下のとおりです。なお、以下の「事業又は作業の種類」以外の第2種特別加入保険料率については、従前どおりです。
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事業又は作業の種類 |
改正後 |
改正前 |
特15 |
労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) |
8/1000 |
7/1000 |
3.労務費率の改正
建設事業に係る労務費率のうち、改正されたものは以下のとおりです。なお、以下の「事業の種類」以外の労務費率については、従前どおりです。
事業の種類の分類 |
事業の種類 |
労務費率
改正後 |
労務費率
改正前 |
建設事業 |
水力発電施設、ずい道等新設事業 |
19% |
20% |
機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの |
40% |
41% |
4.業種区分の改正
これまでの業種区分が「(旧)その他の各種事業」であった事業について、平成18年4月1日より、「労災保険の業種区分表(新)」のとおり変更となっています。 この業種区分の改正に伴い、所定の手続が必要となる場合があります。
5.「(旧)その他の各種事業」で継続事業の一括を認可されている事業所の対応
(1) |
平成18年3月31日現在、継続事業の一括が認められている事業において、指定事業及び被一括事業が、業種区分の改正により、「(旧)その他の各種事業」から異なる複数の新事業の種類(「通信業、放送業、新聞業又は出版業(97××)」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」、「金融業、保険業又は不動産業(99××)」、「その他の各種事業(94××)」)に移行した場合は、「それぞれの事業が、『事業の種類』(94××等の上2ケタ)を同じくすること」という継続事業の一括の認可要件を満たさなくなるため、異なる事業の種類のままで継続事業の一括を続けることは出来ません。
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(2) |
業種区分の改正により、上記(1)の継続事業の一括の認可要件を満たさなくなった場合には、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」により認可取消の手続を行う必要があります。
次に、継続事業の一括の認可取消の手続を行った事業については、新たに「保険関係成立届」を提出し、概算保険料の申告・納付を行う必要があります。
その際、新たに継続事業の一括の認可要件を満たしたことにより、継続事業の一括の認可を受けようとする場合は、新たな指定事業を定めた上で、「保険関係成立届」及び被一括事業とするための「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出してください。
メリット制が適用されている場合は、後述の(4)以降をご確認ください。
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(3) |
平成18年度の年度更新に当たっては、原則として、平成17年度の確定保険料の申告は旧業種区分により、平成18年度の概算保険料の申告は新業種区分により、それぞれ行うこととなります。
ただし、これまで継続事業の一括が認められていた事業における平成18年度の概算保険料については、被一括事業が多いなどの理由により新業種区分による把握が容易でない場合には、これまでの一括状態のまま指定事業の新料率で申告しても差し支えありません。
その後、準備が整った段階で、改めてそれぞれの業種ごとに上記(2)の手続を行ってください(この手続は、平成19年3月31日までに行う必要があります。)。
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(4) |
メリット制の適用について
これまで継続事業の一括が認められていた事業において、指定事業及び全ての被一括事業が「(旧)その他の各種事業」から一つの新業種区分へと移行した場合には、特段の手続を行うことなくメリット制が継続します。
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(5) |
本新設業種区分設定に対応するためにのみ継続事業の一括の一部又は全部を取り消し、継続事業の一括を各業種区分で再成立させた事業につきましてはメリット制は継続します。
ただし、再成立時の個々の事業ごとにメリット適用要件である最低人数を満たす場合にメリット制を継続しますので、適用最低人数にご注意ください。
なお、メリット制を継続させるためには、新業種区分にて保険関係を再成立させるとともに、新たな指定事業ごとに提出する「保険関係成立届」等の書類に「事業分割届甲乙票」と「労災保険率決定通知書の写し」を同時に提出する必要があります。 |
労災保険率表
(平成18年4月1日改定)
事業の種類の分類 |
番号 |
事業の種類 |
労災保険率 |
新 |
旧 |
林業 |
2 |
木材伐出業 |
60/1000 |
59/1000 |
3 |
その他の林業 |
漁業 |
11 |
海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) |
41/1000 |
52/1000 |
12 |
定置網漁業又は海面魚類養殖業 |
40/1000 |
40/1000 |
鉱業 |
21 |
金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 |
87/1000 |
87/1000 |
23 |
石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 |
46/1000 |
53/1000 |
24 |
原油又は天然ガス鉱業 |
6.5/1000 |
7/1000 |
25 |
採石業 |
70/1000 |
69/1000 |
26 |
その他の鉱業 |
28/1000 |
32/1000 |
建設事業 |
31 |
水力発電施設,ずい道等新設事業 |
118/1000 |
129/1000 |
32 |
道路新設事業 |
21/1000 |
29/1000 |
33 |
舗装工事業 |
14/1000 |
17/1000 |
34 |
鉄道又は軌道新設事業 |
23/1000 |
30/1000 |
35 |
建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) |
15/1000 |
17/1000 |
38 |
既設建築物設備工事業 |
14/1000 |
14/1000 |
36 |
機械装置の組立て又は据付けの事業 |
14/1000 |
16/1000 |
37 |
その他の建設事業 |
21/1000 |
23/1000 |
製造業 |
41 |
食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) |
7.5/1000 |
7/1000 |
65 |
たばこ等製造業 |
6.5/1000 |
5.5/1000 |
42 |
繊維工業又は繊維製品製造業 |
5.5/1000 |
5.5/1000 |
44 |
木材又は木製品製造業 |
18/1000 |
21/1000 |
45 |
パルプ又は紙製造業 |
7.5/1000 |
8.5/1000 |
46 |
印刷又は製本業 |
5/1000 |
5/1000 |
47 |
化学工業 |
6.5/1000 |
6/1000 |
48 |
ガラス又はセメント製造業 |
7.5/1000 |
7.5/1000 |
66 |
コンクリート製造業 |
14/1000 |
15/1000 |
62 |
陶磁器製品製造業 |
17/1000 |
17/1000 |
49 |
その他の窯業又は土石製品製造業 |
26/1000 |
25/1000 |
50 |
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) |
7.5/1000 |
7/1000 |
51 |
非鉄金属精錬業 |
7.5/1000 |
8/1000 |
52 |
金属材料品製造業(鋳物業を除く。) |
8.5/1000 |
10/1000 |
53 |
鋳物業 |
18/1000 |
18/1000 |
54 |
金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) |
14/1000 |
14/1000 |
63 |
洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) |
9/1000 |
10/1000 |
55 |
めっき業 |
8.5/1000 |
8.5/1000 |
56 |
機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) |
7/1000 |
7/1000 |
57 |
電気機械器具製造業 |
4.5/1000 |
5/1000 |
58 |
輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) |
6/1000 |
5.5/1000 |
59 |
船舶製造又は修理業 |
22/1000 |
22/1000 |
60 |
計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) |
4.5/1000 |
5/1000 |
64 |
貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 |
5.5/1000 |
5.5/1000 |
61 |
その他の製造業 |
8/1000 |
8/1000 |
運輸業 |
71 |
交通運輸事業 |
5.5/1000 |
5/1000 |
72 |
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) |
13/1000 |
13/1000 |
73 |
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) |
13/1000 |
17/1000 |
74 |
港湾荷役業 |
23/1000 |
31/1000 |
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 |
81 |
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 |
4.5/1000 |
5/1000 |
その他の事業 |
95 |
農業又は海面漁業以外の漁業 |
12/1000 |
11/1000 |
91 |
清掃,火葬又はと畜の事業 |
13/1000 |
12/1000 |
93 |
ビルメンテナンス業 |
6.5/1000 |
6/1000 |
96 |
倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 |
7/1000 |
6/1000 |
97 |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 |
4.5/1000 |
− |
98 |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 |
5/1000 |
− |
99 |
金融業、保険業又は不動産業 |
4.5/1000 |
− |
94 |
その他の各種事業 |
4.5/1000 |
5/1000 |
労災保険の業種区分表
(新)
(平成18年4月1日改定)
事業の種類の番号 |
事業の種類 |
事業の種類の細目 |
97 |
通信業、放送業、新聞業又は出版業 |
9701 |
通信業(旧 9408) |
9702 |
放送業(旧 9408) |
9703 |
新聞業又は出版業(旧 9404) |
9791(※) |
分類不明(旧 9408) |
|
98 |
卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 |
9801 |
卸売業・小売業(旧 9405) |
9802 |
飲食店(旧 9405) |
9803 |
宿泊業(旧 9417) |
9891(※) |
分類不明(旧 9405) |
|
99 |
金融業、保険業又は不動産業 |
9901 |
金融業(旧 9406) |
9902 |
保険業(旧 9406) |
9903 |
不動産業(旧 9406) |
9991(※) |
分類不明(旧 9406) |
|
94 |
その他の各種事業 |
9411 |
広告、興信、紹介又は案内の事業 |
9412 |
速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業 |
9418 |
映画の製作、演劇等の事業 |
9419 |
劇場、遊戯場その他の娯楽の事業 |
9420 |
洗たく、洗張又は染物の事業 |
9421 |
理容、美容又は浴場の事業 |
9422 |
物品賃貸業 |
9423 |
写真、物品預り等の事業 |
9424 |
医療保健業(旧 9414) |
9425 |
教育業(旧 9414) |
9426 |
研究又は調査の事業(旧 9414) |
9416 |
前各項に該当しない事業((宗教、法務)(旧 9414)を含む) |
9491(※) |
分類不明(旧 9414) |
|
※印の付いた番号は厚生労働省の事務処理上で暫定的に使用する仮業種です。
(旧)
(平成15年4月1日改定)
事業の種類の番号 |
事業の種類 |
事業の種類の細目 |
94 |
その他の各種事業 |
9404 |
新聞業又は出版業 |
9405 |
卸売業又は小売業 |
9406 |
金融、保険又は不動産の事業 |
9408 |
通信業 |
9411 |
広告、興信、紹介又は案内の事業 |
9412 |
速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業 |
9414 |
医療保健、法務、教育、宗教、研究又は調査の事業 |
9417 |
旅館その他の宿泊所の事業 |
9418 |
映画の製作、演劇等の事業 |
9419 |
劇場、遊戯場その他の娯楽の事業 |
9420 |
洗たく、洗張又は染物の事業 |
9421 |
理容、美容又は浴場の事業 |
9422 |
物品賃貸業 |
9423 |
写真、物品預り等の事業 |
9416 |
前各項に該当しない事業 |
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