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労災保険率等の改正と新業種区分
(平18/4/12掲載)

労災保険率等の改正について
(1) 平成18年4月1日から労災保険率等が改正されているため、平成18年度の労働保険料の概算保険料の申告から、労災保険率が変更となります。

(平成17年度の確定保険料は、旧労災保険率によって申告する必要があります。)

(2)今までの業種区分「(旧)その他の各種事業(94××)」を、「通信業、放送業、新聞業又は出版業(97××)」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」、「金融業、保険業又は不動産業(99××)」及び「その他の各種事業(94××)」の4つに区分します。


1.労災保険率の改正
新労災保険率については、労災保険率表を参照してください。
なお、非業務災害率についても、0.9/1000から0.8/1000に変更となっています。


2.第2種特別加入保険料率の改正
第2種特別加入保険料率のうち、改正されたものは以下のとおりです。なお、以下の「事業又は作業の種類」以外の第2種特別加入保険料率については、従前どおりです。
事業又は作業の種類 改正後 改正前
特15 労災保険法施行規則第46条の18第1号イの作業(特定農作業従事者) 8/1000 7/1000


3.労務費率の改正
建設事業に係る労務費率のうち、改正されたものは以下のとおりです。なお、以下の「事業の種類」以外の労務費率については、従前どおりです。
事業の種類の分類 事業の種類 労務費率
改正後
労務費率
改正前
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 19% 20%
機械装置の組立て又は据付けの事業
組立て又は取付けに関するもの
40% 41%


4.業種区分の改正
これまでの業種区分が「(旧)その他の各種事業」であった事業について、平成18年4月1日より、「労災保険の業種区分表(新)」のとおり変更となっています。 この業種区分の改正に伴い、所定の手続が必要となる場合があります。


5.「(旧)その他の各種事業」で継続事業の一括を認可されている事業所の対応
(1) 平成18年3月31日現在、継続事業の一括が認められている事業において、指定事業及び被一括事業が、業種区分の改正により、「(旧)その他の各種事業」から異なる複数の新事業の種類(「通信業、放送業、新聞業又は出版業(97××)」、「卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業(98××)」、「金融業、保険業又は不動産業(99××)」、「その他の各種事業(94××)」)に移行した場合は、「それぞれの事業が、『事業の種類』(94××等の上2ケタ)を同じくすること」という継続事業の一括の認可要件を満たさなくなるため、異なる事業の種類のままで継続事業の一括を続けることは出来ません。

(2) 業種区分の改正により、上記(1)の継続事業の一括の認可要件を満たさなくなった場合には、「継続事業一括認可・追加・取消申請書」により認可取消の手続を行う必要があります。

次に、継続事業の一括の認可取消の手続を行った事業については、新たに「保険関係成立届」を提出し、概算保険料の申告・納付を行う必要があります。

その際、新たに継続事業の一括の認可要件を満たしたことにより、継続事業の一括の認可を受けようとする場合は、新たな指定事業を定めた上で、「保険関係成立届」及び被一括事業とするための「継続事業一括認可・追加・取消申請書」を提出してください。

メリット制が適用されている場合は、後述の(4)以降をご確認ください。

(3) 平成18年度の年度更新に当たっては、原則として、平成17年度の確定保険料の申告は旧業種区分により、平成18年度の概算保険料の申告は新業種区分により、それぞれ行うこととなります。

ただし、これまで継続事業の一括が認められていた事業における平成18年度の概算保険料については、被一括事業が多いなどの理由により新業種区分による把握が容易でない場合には、これまでの一括状態のまま指定事業の新料率で申告しても差し支えありません

その後、準備が整った段階で、改めてそれぞれの業種ごとに上記(2)の手続を行ってください
この手続は、平成19年3月31日までに行う必要があります。)。

(4)  メリット制の適用について

これまで継続事業の一括が認められていた事業において、指定事業及び全ての被一括事業が「(旧)その他の各種事業」から一つの新業種区分へと移行した場合には、特段の手続を行うことなくメリット制が継続します。

(5) 本新設業種区分設定に対応するためにのみ継続事業の一括の一部又は全部を取り消し、継続事業の一括を各業種区分で再成立させた事業につきましてはメリット制は継続します。

ただし、再成立時の個々の事業ごとにメリット適用要件である最低人数を満たす場合にメリット制を継続しますので、適用最低人数にご注意ください。

なお、メリット制を継続させるためには、新業種区分にて保険関係を再成立させるとともに、新たな指定事業ごとに提出する「保険関係成立届」等の書類に「事業分割届甲乙票」と「労災保険率決定通知書の写し」を同時に提出する必要があります。







労災保険率表

(平成18年4月1日改定)
事業の種類の分類 番号 事業の種類 労災保険率
林業 2 木材伐出業 60/1000 59/1000
3 その他の林業
漁業 11 海面漁業(定置網漁業又は海面魚類養殖業を除く。) 41/1000 52/1000
12 定置網漁業又は海面魚類養殖業 40/1000 40/1000
鉱業 21 金属鉱業,非金属鉱業(石灰石鉱業又はドロマイト鉱業を除く。)又は石炭鉱業 87/1000 87/1000
23 石灰石鉱業又はドロマイト鉱業 46/1000 53/1000
24 原油又は天然ガス鉱業 6.5/1000 7/1000
25 採石業 70/1000 69/1000
26 その他の鉱業 28/1000 32/1000
建設事業 31 水力発電施設,ずい道等新設事業 118/1000 129/1000
32 道路新設事業 21/1000 29/1000
33 舗装工事業 14/1000 17/1000
34 鉄道又は軌道新設事業 23/1000 30/1000
35 建築事業(既設建築物設備工事業を除く。) 15/1000 17/1000
38 既設建築物設備工事業 14/1000 14/1000
36 機械装置の組立て又は据付けの事業 14/1000 16/1000
37 その他の建設事業 21/1000 23/1000
製造業 41 食料品製造業(たばこ等製造業を除く。) 7.5/1000 7/1000
65 たばこ等製造業 6.5/1000 5.5/1000
42 繊維工業又は繊維製品製造業 5.5/1000 5.5/1000
44 木材又は木製品製造業 18/1000 21/1000
45 パルプ又は紙製造業 7.5/1000 8.5/1000
46 印刷又は製本業 5/1000 5/1000
47 化学工業 6.5/1000 6/1000
48 ガラス又はセメント製造業 7.5/1000 7.5/1000
66 コンクリート製造業 14/1000 15/1000
62 陶磁器製品製造業 17/1000 17/1000
49 その他の窯業又は土石製品製造業 26/1000 25/1000
50 金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く。) 7.5/1000 7/1000
51 非鉄金属精錬業 7.5/1000 8/1000
52 金属材料品製造業(鋳物業を除く。) 8.5/1000 10/1000
53 鋳物業 18/1000 18/1000
54 金属製品製造業又は金属加工業(洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業及びめっき業を除く。) 14/1000 14/1000
63 洋食器,刃物,手工具又は一般金物製造業(めっき業を除く。) 9/1000 10/1000
55 めっき業 8.5/1000 8.5/1000
56 機械器具製造業(電気機械器具製造業,輸送用機械器具製造業,船舶製造又は修理業及び計量器,光学機械,時計等製造業を除く。) 7/1000 7/1000
57 電気機械器具製造業 4.5/1000 5/1000
58 輸送用機械器具製造業(船舶製造又は修理業を除く。) 6/1000 5.5/1000
59 船舶製造又は修理業 22/1000 22/1000
60 計量器,光学機械,時計等製造業(電気機械器具製造業を除く。) 4.5/1000 5/1000
64 貴金属製品,装身具,皮革製品等製造業 5.5/1000 5.5/1000
61 その他の製造業 8/1000 8/1000
運輸業 71 交通運輸事業 5.5/1000 5/1000
72 貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業及び港湾荷役業を除く。) 13/1000 13/1000
73 港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く。) 13/1000 17/1000
74 港湾荷役業 23/1000 31/1000
電気,ガス,水道又は熱供給の事業 81 電気,ガス,水道又は熱供給の事業 4.5/1000 5/1000
その他の事業 95 農業又は海面漁業以外の漁業 12/1000 11/1000
91 清掃,火葬又はと畜の事業 13/1000 12/1000
93 ビルメンテナンス業 6.5/1000 6/1000
96 倉庫業、警備業、消毒又は害虫駆除の事業又はゴルフ場の事業 7/1000 6/1000
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業 4.5/1000
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業 5/1000
99 金融業、保険業又は不動産業 4.5/1000
94 その他の各種事業 4.5/1000 5/1000





労災保険の業種区分表

(新)
(平成18年4月1日改定)
事業の種類の番号 事業の種類 事業の種類の細目
97 通信業、放送業、新聞業又は出版業
9701 通信業(旧 9408)
9702 放送業(旧 9408)
9703 新聞業又は出版業(旧 9404)
9791(※) 分類不明(旧 9408)
98 卸売業・小売業、飲食店又は宿泊業
9801 卸売業・小売業(旧 9405)
9802 飲食店(旧 9405)
9803 宿泊業(旧 9417)
9891(※) 分類不明(旧 9405)
99 金融業、保険業又は不動産業
9901 金融業(旧 9406)
9902 保険業(旧 9406)
9903 不動産業(旧 9406)
9991(※) 分類不明(旧 9406)
94 その他の各種事業
9411 広告、興信、紹介又は案内の事業
9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業
9418 映画の製作、演劇等の事業
9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業
9420 洗たく、洗張又は染物の事業
9421 理容、美容又は浴場の事業
9422 物品賃貸業
9423 写真、物品預り等の事業
9424 医療保健業(旧 9414)
9425 教育業(旧 9414)
9426 研究又は調査の事業(旧 9414)
9416 前各項に該当しない事業((宗教、法務)(旧 9414)を含む)
9491(※) 分類不明(旧 9414)
※印の付いた番号は厚生労働省の事務処理上で暫定的に使用する仮業種です。

(旧)
(平成15年4月1日改定)
事業の種類の番号 事業の種類 事業の種類の細目
94 その他の各種事業
9404 新聞業又は出版業
9405 卸売業又は小売業
9406 金融、保険又は不動産の事業
9408 通信業
9411 広告、興信、紹介又は案内の事業
9412 速記、筆耕、謄写印刷又は青写真業
9414 医療保健、法務、教育、宗教、研究又は調査の事業
9417 旅館その他の宿泊所の事業
9418 映画の製作、演劇等の事業
9419 劇場、遊戯場その他の娯楽の事業
9420 洗たく、洗張又は染物の事業
9421 理容、美容又は浴場の事業
9422 物品賃貸業
9423 写真、物品預り等の事業
9416 前各項に該当しない事業





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