■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
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1分単位が当たり前になるか?
(平17/10/4掲載)

 以前、労働時間の集計を1分単位でやってみてはどうですかと書きました(以前の記事はこちら)が、これに関する記事が先日の日経新聞にも掲載されていました。読まれた方も多いのではないでしょうか。

 労働時間を30分単位で切り捨てていたマクドナルドが摘発されたことが、大きな衝撃だったのでしょうか。流通・サービス業では1分単位へ見直すことを検討しているところが多いようですね。

 もともと、「1箇月間の時間外労働等の合計時間につき、30分を境に切り捨てまたは切り上げを行って1時間単位とする」ことしか、労働時間に関する端数処理は認められていませんから、あるべき姿に落ち着いてきたと言えます。

 ところで、この動きは、遅かれ早かれ他の業界にも飛び火していくことでしょうし、中小企業だからといって逃れることはできないでしょう。

 今後、労働時間の集計を1分単位で行うことが当たり前のこととなった場合、改めていない会社が摘発されるリスクは、今よりずっと高くなると考えられます。

 なぜなら、多くの企業が導入することで、広く労働者にも知れ渡ることになるので、問題に発展する可能性が高いからです。

 会社と感情的な対立などがあって辞めた社員が、労働基準監督署に駆け込んで発覚するなんてことも、頻発することになるのではないでしょうか。

 くわばら、くわばら。そんなことにならないように、早めに対策を練っておきたいところです。





 サービス残業(賃金不払い残業)問題として摘発される前に、より良い対策を取っておきたいとお考えなら、社会保険労務士事務所エース人事がご相談に乗ります。

 労働時間管理の有り方や変形労働時間制の導入などについて、お手伝いいたします。

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