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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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あなたの会社の勤怠集計は間違っています |
タイトルでは「間違っています」と断言してしまいましたが、もちろん必ずしも間違っているとは言い切れません。
しかし、多くの会社で誤った取り扱いをしていることも確かです。
あなたの会社では、労働者の日々の労働時間について、15分単位や30分単位で切り捨てといった対応をしていないでしょうか。
現在のところ、行政解釈で可とされているのは、1箇月間の時間外労働等の合計時間につき、30分を境に切り捨てまたは切り上げを行って1時間単位とするといったものです。
すなわち、日々の労働時間の端数について切り捨てを行っていると、賃金不払い残業(サービス残業)として摘発されるリスクがあるということです。
実際、厚生労働省が平成15年11月に発表した指導事例では、始業時刻・終業時刻を30分単位や60分単位で行っていた会社に対して、1分単位で行うようにさせたというものがあります。この会社の場合、対象労働者数が多かったため、不払い分となっていた賃金約1億7,000万円を支払うハメになっています。
中小企業であれば、ここまで巨額にはならないにしても、一時にある程度大きな出費を強いられる危険性があるということです。賃金債権の時効は2年ですので、過去2年分の不払い分を出費しなければならなくなります。
もっとも、日々の労働時間の端数処理を行っていたとしても、問題ない場合があります。常に切り上げる場合です。でも、このようにしたいと思う経営者は、あまりいないでしょうね。
そこで、ちょっと考えてもらいたいことがあります。なぜ、あなたの会社では、15分単位や30分単位で切り捨てを行っているでしょうか?
「他の会社でもそのようにやっているから」、「1分単位だと集計が面倒だから」、「出費を抑えることができるから」。
だいたい、このような考えから切り捨てを採用しているのではないでしょうか。
「他の会社でもそのようにやっているから」といった場合は言うに及ばず、「1分単位だと集計が面倒だから」、「出費を抑えることができるから」に当てはまる場合でも、見直しを考えたほうが良いかもしれませんよ。
「1分単位だと集計が面倒だから」というのは、1箇月分をまとめてやろうとするから大変な作業になってしまうのです。ルーチン化して日々の業務に落とし込んでしまえば、それほど大変なことではありません。例えば、前日分を翌朝に集計してしまうといったようなことです。
わざわざ専門の勤怠集計ソフト等を購入しなくても、エクセルで十分です。ある程度社員数が多い会社であっても、それぞれの部署ごとに担当者を決めて、日々集計してもらえば良いだけのことです。
もともと経営者には、労働時間の管理義務がありますので、一石二鳥です。労働者個々の労働時間を把握し易くなることで、誰が効率よく仕事をしているのかが分かり易くなるといった副産物があるかもしれません。
残業が多い会社であれば、過労死の問題も他人事ではないので、誰がどのくらい残業をしているのかを把握し、残業し過ぎの労働者や部署に応援要員を送り込むなどの適切な対応をとることにも役立つことでしょう。
また、「出費を抑えることができるから」とお考えの場合、はたして本当にそうなのか疑ってみる価値はあります。
例えば、「キリの良い時間まで働くか」といったノリで残業してしまい、かえって残業代を増やす要因になっているなんてことはないでしょうか。
それでも、正社員の場合なら、ある程度は歯止めがきくかもしれません。
しかし、パート・アルバイト等の時給で雇っている労働者に関しては、残業増を助長している可能性が正社員以上に高いのではないでしょうか。
正社員と比較すると、パート・アルバイトの賃金額はたいてい少ないことでしょう。だから、キリの良い時間までタイムカードを押さずに、ただ時間が経つのを待っているといったことがあったりするのも、ある意味当然のことかもしれません。
私もサラリーマン時代には、アルバイトに対して、キリの良い時間まで待つことなく、「仕事が終わったらサッサとタイムカードを押せ」と怒鳴っていた経験があります。自らも、随分サービス残業をしました。
こんな具合に、正社員の意識とパート・アルバイトとの意識に、大きな違いがあるなんてことも多くの会社が経験されていることでしょう。これは、残業代をコストと考えるか、自分の賃金と考えるかといった立場の違いから来るものでしょう。
もちろん、担わされている責任の度合いの違いや、自分に対する、会社の評価がどうなるかといった関心の有無も影響しているでしょう。
評価と言えば、正社員には人事考課制度が整備されているのに、パート・アルバイトには整備されていないといった会社もありますよね。
評価の良し悪しで賃金のアップダウンがない、もしくは、アップダウンはあっても評価の基準が明確になっていないということであれば、パート・アルバイトが稼ぎ易いところで稼ごうと考えてしまうのも仕方がないことでしょう。
そこで、導入の価値があるのではないかと思うのは、本来あるべき姿である1分単位での労働時間の把握です。そして、1分単位で賃金に反映させるというものです。
1分単位にすれば、働いた分に関しては確実に賃金に反映されるので、あと何分待てば賃金額が増えるなどと考える必要はありません。意味ない労働時間の増加を抑制し、賃金支払総額も減らせるのではないでしょうか。
しかも、賃金不払い残業で摘発されるリスクもなくなります。あなたの会社も、1分単位での労働時間の把握、賃金への反映を検討してみてはいかがでしょうか。
社会保険労務士事務所エース人事では、就業規則や諸規程の作成、中小企業向け人事制度の構築を承っております。業務の委託に関するご質問等は、こちらからお問い合わせください。
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