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人事制度で時間外労働削減
(平17/9/2掲載)

 以前、「あなたの会社の勤怠集計は間違っています」と題した文章を、当サイトにで書きました。内容は、15分単位や30分単位で日々の時間外労働の端数を切り捨てるのは問題があるので、1分単位にしてはどうですかといったものでした。

 最近、そのページへのアクセスが増えています。

 どうやら労働基準監督署から指摘を受けたマクドナルドの問題が、公にされたことが影響しているようです(それ以降、アクセスが増えていますので)。

 その問題とは、日々の労働時間を30分単位で切り捨てていたというものです。現在では、1分単位に改めたようですが、過去2年分(注)の給与差額を精算するには大変な労力を要することでしょうね。

 ところで、このような報道があった際に、何か釈然としない思いを持つ経営者の方も多いのではないでしょうか。

 そのように感じるのは、おそらく、我が国における、労働時間と賃金との密接さに原因があるのではないでしょうか。

 簡単に言えば、「ただ単に、労働時間が長いほうが給与を多く貰えるというのはおかしいよね」といった思いが根底にあるということです(マクドナルドの問題とは、ちょっと性質が異なりますが)。

 実際問題として、段取りが良く、早く仕事を終えて帰る者より、段取りが悪かったり、残業代を稼ぎたかったりして長時間労働をしている者の給与のほうが多いというのでは、明らかに不公平です。

 しかし、人事制度が整備されていれば、このような問題を是正することが可能です。

 例えば、不必要な所定時間外労働が多い者は、評価が下がるような人事考課制度を作り、賃金制度にも関連付けておくのです。こうすれば、ムダな残業に対する抑止効果が期待できます。

 ただし、所定時間外労働が必要なものであったのか、不必要なものであったのかは、単なるイメージではなく、事実に基づいて評価しなければなりません。

 事実に基づいて評価するためには、常日頃から記録を残しておかなければならないので、面倒に感じるかもしれません。

 でも、評価をされる側の立場からすれば、事実に基づかないで、イメージだけで評価されたとしたら、到底納得できるものとはならないでしょう?

 事実に基づく評価は、評価をする立場にある者の当然の務めなのです。

 事実を記録に残し、事実に基づいて評価することは、人事考課制度の公平性や納得性を高めるためには欠かすことができないことと言えます。

 ちょっと話が脱線した感がありますが、要するに、人事制度の作り方次第で、ムダな時間外労働を削減することも可能ということです。

 ムダな時間外労働が多くて困っているような場合には、人事制度の整備も選択肢の一つとして考えてみてください。


(注)賃金債権の時効は2年ですので、不払いがあった場合は、過去2年分について差額を支払うことになります。





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