労働保険(労災保険・雇用保険)と社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、社長1人で社員がいない場合、加入しなくても良いのか?社長とはいっても仕事中の事故が心配なんだけど。そんな疑問にお答えします。
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労働保険・社会保険は、社長1人の会社なら加入不要か?

Q5.1円起業で会社を作りました。まだ、社員は1人も雇っていません。労働保険(労災保険、雇用保険)、社会保険(健康保険、厚生年金保険)については、現在のところ加入していませんが、やはり加入する必要はありますか?



 労働者が1人もいないのであれば、労働保険(労災保険、雇用保険)に加入する必要はありません。労働保険は労働者のためのものですので、経営者であるあなたには適用されないからです。

 ただし、業務災害に遭ったときのことが心配なようでしたら、労災保険については、特別加入することもできます。労災保険の特別加入は、一般の労働者と同じように業務に従事し、業務災害に遭う危険がある者を対象としています。

 個人タクシー業者や大工・左官・とび職などは、一人親方等として、雇用する労働者がいない場合でも労災保険に特別加入することができます。

 しかし、一人親方等に該当しない中小事業主の場合は、雇用保険の対象となる労働者を雇用していないと特別加入をすることはできません。

 経営者であるあなたが、労災保険の特別加入をしたことで保険給付を受けられるのは、あくまで労働者と同様の業務に従事していた際の業務災害についてです。経営者としての業務に従事していた場合の事故等については、補償されません。

 社会保険(健康保険・厚生年金保険)は、法人であれば、例え社長1人であっても加入しなければならないものとされています。

 しかし実際には、社会保険に加入していない会社が多くあることも事実です。最近、この点が社会問題化しているため、行政の対応も強化されてきています。

 平成17年3月25日に社会保険庁から地方社会保険事務局に通知された文書がありますが、そこから行政の対応が分かります。

 行政の対応がどのようなものかというと、「未適用事業所の把握→重点的な加入指導→職権による適用」といった流れになっています。

 未適用事業所の把握は、定期的に登記申請書の閲覧等を行い新設法人を把握したり、雇用保険の適用事業所と、データを突き合わせたりして行います。

 重点的な加入指導は、呼出による加入指導、戸別訪問による重点加入指導が行われます。

 加入指導をしたにも係らず、届出を行わないような場合に職権適用されます。職権による適用では、立入検査等が行われます。

 なお、立入検査拒否・忌避等をした場合には、罰則が適用され、告発されます。

 社会保険は保険料負担が大きいので、加入に二の足を踏むということがあるかもしれませんが、法律上は加入しなければならないものです。

 もし、生命保険や損害保険を掛けているのであれば、そちらとの調整を考えてみても良いかもしれません。

 例えば、厚生年金と言えば、真っ先に老齢厚生年金が思い浮かぶかもしれませんが、他にも障害厚生年金や遺族厚生年金といったものもあります。

 遺族厚生年金の受給額を考慮すれば、その分生命保険の死亡保険を減額しても良いかもしれません。最近では、この辺を考慮して保険設計するところがありますよね。

 また、障害になった場合、生命保険の特約では○○○日分が上限の一時金であったりするかもしれませんが、障害厚生年金であればそのようなことはありません。

 もしものことを考えた場合、死亡よりも障害のほうが家族や家計の負担は大きいことでしょう。そのような点も考慮すると良いのではないでしょうか。障害厚生年金は、生命保険などと比較した場合、非常に手厚いものになっていますので。

 また、入院などで所得がなくなったときに備えて、所得保障保険に加入されている場合もあるかもしれませんが、健康保険にも同様の趣旨の給付があります。

 傷病手当金というものです。傷病手当金は、業務災害ではない私傷病で、療養により仕事ができないときに支給されます。ただし、役員報酬が全額支給されているような場合には貰うことができません。

 ところで、個人事業の場合は、5人未満の事業所であれば社会保険に加入する必要はありません。

 御社が5人未満の事業所であれば、これを応用することもできます。

 法人とは別に個人事業を作るのです。そして、法人から貰う報酬を低く抑えれば、報酬に比例して増える社会保険料も抑えることができます。ただし、経理の手間や税金についても考慮する必要があります。



 なお、労災保険の特別加入をご希望の場合は、社会保険労務士事務所エース人事までご相談ください。

 また、社会保険労務士事務所エース人事では、労働保険・社会保険の手続きや給与計算も承っております。これらの業務のご依頼をお考えでしたら、お気軽にお問い合わせください。

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