■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
社会保険労務士事務所エース人事 Phone:049-291-3227 MIAL

HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容
Photo:時の鐘
(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail
健康保険法改正(平成19年4月施行)
(平18/12/25掲載)
平成19年4月から施行される健康保険の改正内容は次のとおりです。

標準報酬月額等級が見直され、標準報酬月額の上下限が変更されます

標準報酬月額等級:現行 39等級⇒見直し後 47等級

標準報酬月額の上限:現行 98万円⇒見直し後 121万円

標準報酬月額の下限:現行 9万8千円⇒見直し後 5万8千円


現在、105万円以上の給料を貰っている方は、健康保険料が高くなることになります。

また、下限の5万8千円の標準報酬月額が適用されるのは、低額の役員報酬を貰っている取締役などが該当することになることが多いのではないでしょうか。

健康保険に加入できるパート・アルバイトなどの場合ですと、その労働時間からいって最低賃金を下回ってしまいます。

そのため、通常ではこのような低い標準報酬月額となることはありませんので。

ただ、もしかすると、パートの社会保険の加入基準引き下げへの布石なのかもしれません。


標準賞与額の上限の変更

現行 1回あたり200万円⇒見直し後 年間540万円


※賞与に対する保険料=標準賞与額×保険料率

※標準賞与額とは、賞与支給額の1,000円未満を切り捨てた額。

※見直し後の年間賞与額を求める上で勘案すべき年度は、毎年4月1日から翌年3月31日まで。


傷病手当金、出産手当金の支給額の変更

現行 標準報酬日額の6割⇒見直し後 標準報酬日額の3分の2


任意継続被保険者の給付の一部廃止

任意継続被保険者に対する傷病手当金、出産手当金の支給が廃止されます。ただし、平成19年4月前から受給していたものについては継続して受けることができます。


被保険者資格喪失後の出産手当金の廃止

現行では、退職して、健康保険の被保険者資格を喪失した場合であっても、資格喪失後6箇月以内の出産であれば出産手当金が支給されます。これが廃止されることになりました。





「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」

「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」

「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」

このようなことでお悩みの経営者様へ!

労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。

社会保険労務士事務所エース人事の顧問契約では、社員を採用してから退職に至るまでの間にぶち当たる労働法に係る問題への相談ばかりでなく、労働保険・社会保険の手続きまでカバーしております。

顧問契約と合わせて給与計算もお任せくださった場合は、パック価格が適用されおトクです。

顧問契約の詳細はこちら
給与計算の詳細はこちら

業務の依頼をご検討いただける会社様で、当事務所の業務内容に疑問・質問などがございます場合には、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
電話番号 
049−291−3227   メール

HOME
新着情報
TOPICS
起業にまつわるQ&A
労働者派遣事業許可申請マニュアル
人事・労務の用語集
労務管理書式集
業務内容

社会保険労務士とは
 社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
 社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

リンクについて
 当Webサイトへのリンクは、自由にしていただいて結構です。

相互リンクについて
 相互リンクのお申し込みは、当サイト(http://a-j.jp/)へのリンクが完了した後に、下記の「相互リンクお申込フォーム」からお願い致します。
 注意事項については、相互リンクお申込フォームに記載してありますので、事前にご確認ください。
相互リンクお申込フォーム

 当Webサイトにご意見・ご指摘がございましたら、下記宛てにお願い申し上げます。
 info@a-j.jp
HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容

社会保険労務士事務所エース人事>>>埼玉県川越市南大塚877-3-102  【お問い合わせ】 Phone:049-291-3227 MAIL
(C) 社会保険労務士事務所エース人事,All Rights Reserved
プライバシー・ポリシー  当サイトをご利用するにあたって