■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
社会保険労務士事務所エース人事 Phone:049-291-3227 MIAL

HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容
Photo:時の鐘
(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail
平成18年 年末調整-昨年と変わった点-
(平18/12/6掲載)
今年も年末調整の時期がやって参りました。年末調整と言えば、平成18年度の税制改正により、給与所得関係に関して以下の点が昨年と変わっています。

定率減税の額の引き下げ

定率控除前の所得税額の20%相当額(最高25万円)
⇒定率控除前の所得税額の10%相当額(最高12万5千円)

1年経過未払役員賞与の源泉徴収

法人が利益処分による経理をした賞与について、その支払の確定した日から1年を経過した日までに支払がされない場合には、1年を経過した日において支払があったものとみなして、所得税の源泉徴収を行うこととされています

新会社法では、利益または剰余金の処分による賞与は支給されないこととなったこと等に伴い、この源泉徴収の対象が「法人の法人税法第2条第15号に規定する役員(法人の取締役、理事、監事、法人の経営に従事している者のうち一定の者など)に対する賞与」とされました。

この改正は、平成18年5月1日の新会社法施行日以後に支払が確定した役員賞与について適用されます。

勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校の設置者の範囲拡大

勤労学生控除の対象となる専修学校および各種学校(以下「専修学校等」という)の設置者の範囲に、文部科学大臣が定める基準を満たす専修学校等を設置する者が追加されました。


なお、本年の年末調整には関係ありませんが、平成19年分の所得税から適用される主な変更点には、次のようなものがあります。

定率減税の廃止

平成19年分以後の源泉徴収や年末調整においては、定率減税の適用はなくなります。

源泉徴収税額表の変更

所得税の税率の見直しや定率減税の廃止に伴い、平成19年1月1日以後に支払う給与や賞与の源泉徴収の際に使用する源泉徴収税額表が改正されます。

損害保険料控除の改組

本年までは、火災保険や傷害保険の保険料を損害保険料控除として総所得金額等から控除しますが、この従来の損害保険料控除は、来年以降は廃止されます(一部の保険では経過措置あり)。

なお、平成19年分以後は、地震保険料の合計金額(最高5万円)を地震保険料控除として総所得金額等から控除できるようになります。





「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」

「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」

「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」

このようなことでお悩みの経営者様へ!

労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。

社会保険労務士事務所エース人事の顧問契約では、社員を採用してから退職に至るまでの間にぶち当たる労働法に係る問題への相談ばかりでなく、労働保険・社会保険の手続きまでカバーしております。

顧問契約と合わせて給与計算もお任せくださった場合は、パック価格が適用されおトクです。

顧問契約の詳細はこちら
給与計算の詳細はこちら

業務の依頼をご検討いただける会社様で、当事務所の業務内容に疑問・質問などがございます場合には、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
電話番号 
049−291−3227   メール

HOME
新着情報
TOPICS
起業にまつわるQ&A
労働者派遣事業許可申請マニュアル
人事・労務の用語集
労務管理書式集
業務内容

社会保険労務士とは
 社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
 社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

リンクについて
 当Webサイトへのリンクは、自由にしていただいて結構です。

相互リンクについて
 相互リンクのお申し込みは、当サイト(http://a-j.jp/)へのリンクが完了した後に、下記の「相互リンクお申込フォーム」からお願い致します。
 注意事項については、相互リンクお申込フォームに記載してありますので、事前にご確認ください。
相互リンクお申込フォーム

 当Webサイトにご意見・ご指摘がございましたら、下記宛てにお願い申し上げます。
 info@a-j.jp
HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容

社会保険労務士事務所エース人事>>>埼玉県川越市南大塚877-3-102  【お問い合わせ】 Phone:049-291-3227 MAIL
(C) 社会保険労務士事務所エース人事,All Rights Reserved
プライバシー・ポリシー  当サイトをご利用するにあたって