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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
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健康保険法等の改正(平成18年10月1日施行) |
1. |
埋葬料の見直し
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《埋葬料》
改正前:10万円(最低保障額)⇒改正後:5万円(一律)
《家族埋葬料》
改正前:10万円(一律)⇒改正後:5万円(一律)
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2. |
出産育児一時金の見直し
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改正前:30万円⇒改正後:35万円
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3. |
現役並みの所得を有する高齢者(70歳以上)の窓口負担割合の変更
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改正前:2割⇒改正後:3割
※現役並み所得者となる基準
課税所得 145万円以上(月収28万円以上)および
収 入 高齢者複数世帯 520万円以上
高齢者単身世帯 383万円以上
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4. |
1箇月あたりの自己負担限度額の変更
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以下の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、保険者または市町村から高額療養費として払い戻されます。
●70歳未満の方
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1箇月あたりの自己負担限度額 |
上位所得者
(月収56万円以上)
★ |
139,800円
+(医療費−466,000円)×1%
<77,700円> |
一般 |
72,300円
+(医療費−241,000円)×1%
<40,200円> |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円
<24,600円> |
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1箇月あたりの自己負担限度額 |
上位所得者
(月収53万円以上)
★ |
150,000円
+(医療費−500,000円)×1%
<83,400円> |
一般 |
80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
<44,400円> |
低所得者
(住民税非課税) |
35,400円
<24,600円> |
★国民健康保険においては年間所得 600万円超
※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1箇月あたりの自己負担限度額を1万円かた2万円に変更。 |
(注)< >内の金額は、多数該当(過去12箇月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合。
●70歳以上の方
入院の場合、同一の医療機関での負担額が「1箇月あたりの自己負担額」に達したとき(在宅総合診療の場合は、「外来」の限度額に達したとき)は、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。 |
(注)< >内の金額は、多数該当(過去12箇月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合。
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5. |
療養病床に入院している高齢者の食費・居住費の負担引き上げ
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健康保険法等の規定に基づいて、療養病床に入院する70歳以上の方(65歳以上の老人医療受給対象者を含む)の食費の負担額が引き上げられるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。
ちなみに、一般の方の場合は次のように変更されます。
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変更前:1食につき260円(食費のみ) |
⇒ |
変更後:1食につき460円(食費)、1日につき320円(居住費) |
なお、住民税非課税世帯に属する方などについては、もう少し少ない額となります。
また、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれ、居住費の負担もありません。
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埼玉県川越市南大塚877-3-102
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社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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