■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
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【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
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Fax:049-291-3228
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健康保険法等の改正(平成18年10月1日施行)
(平18/9/28掲載)

1.

埋葬料の見直し


  《埋葬料》
    改正前:10万円(最低保障額)⇒改正後:5万円(一律)

  《家族埋葬料》
    改正前:10万円(一律)⇒改正後:5万円(一律)


2.

出産育児一時金の見直し


  改正前:30万円⇒改正後:35万円


3.

現役並みの所得を有する高齢者(70歳以上)の窓口負担割合の変更


  改正前:2割⇒改正後:3割

    ※現役並み所得者となる基準
      課税所得  145万円以上(月収28万円以上)および
      収  入   高齢者複数世帯 520万円以上
              高齢者単身世帯 383万円以上


4.

1箇月あたりの自己負担限度額の変更


以下の自己負担限度額を超えた場合は、申請することで、保険者または市町村から高額療養費として払い戻されます。

●70歳未満の方
【改正前】
1箇月あたりの自己負担限度額
上位所得者
(月収56万円以上)
139,800円
+(医療費−466,000円)×1%
<77,700円>
一般 72,300円
+(医療費−241,000円)×1%
<40,200円>
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<24,600円>
★国民健康保険においては年間所得 670万円超


【改正後】
1箇月あたりの自己負担限度額
上位所得者
(月収53万円以上)
150,000円
+(医療費−500,000円)×1%
<83,400円>
一般 80,100円
+(医療費−267,000円)×1%
<44,400円>
低所得者
(住民税非課税)
35,400円
<24,600円>
★国民健康保険においては年間所得 600万円超
※人工透析を要する70歳未満の上位所得者については、1箇月あたりの自己負担限度額を1万円かた2万円に変更。
(注)< >内の金額は、多数該当(過去12箇月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合。


●70歳以上の方
入院の場合、同一の医療機関での負担額が「1箇月あたりの自己負担額」に達したとき(在宅総合診療の場合は、「外来」の限度額に達したとき)は、その月は、その後の窓口でのお支払いは不要です。




【改正前】
  表:70歳以上改正前


【改正後】
  表:70歳以上改正後
(注)< >内の金額は、多数該当(過去12箇月に3回以上高額療養費の支給を受け、4回目の支給に該当)の場合。



5.

療養病床に入院している高齢者の食費・居住費の負担引き上げ


健康保険法等の規定に基づいて、療養病床に入院する70歳以上の方(65歳以上の老人医療受給対象者を含む)の食費の負担額が引き上げられるとともに、新たに居住費(光熱水費)の負担が追加されます。

ちなみに、一般の方の場合は次のように変更されます。
変更前:1食につき260円(食費のみ)
変更後:1食につき460円(食費)、1日につき320円(居住費)

なお、住民税非課税世帯に属する方などについては、もう少し少ない額となります。

また、難病等の入院医療の必要性が高い方の負担額は、変更前の額に据え置かれ、居住費の負担もありません。





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