■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
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政府管掌健康保険の検認
(平18/8/31掲載)

今年の10月より、政府管掌健康保険の定期的な被扶養者認定状況の確認が、毎年度実施されることになりました。これを検認と言います。

会社には、10月上旬頃から、健康保険被扶養者調書(異動届)(以下「調書」という)が送付されます。

会社は、調書を各被保険者に配布し、記載内容の確認、必要事項の記入、必要な書類(収入に関する証明、被保険者と同一世帯であることが確認出来る書類等)を添付してもらい、管轄の社会保険事務所へ提出しなければなりません。

被扶養者のうち、次に掲げる方以外は、検認の対象となります。
(1) 本年4月1日以後に被扶養者の認定を受けた方
(2) 本年4月1日において15歳未満の子

すべての被扶養者が上記(1)または(2)に該当し検認対象外である場合、調書の提出は不要です。そもそも、このようなケースに該当する会社には、調書が送付されないようです。

ところで、健康保険の被扶養者の要件に該当しなくなったのにも係らず届出を怠り、被扶養者として治療を受けることがないよう注意しなければなりません。

被扶養者に該当しなくなったのに、被扶養者として医療機関で治療を受けてしまった場合は、さかのぼって医療費を返還させられることになります。

このようなことがないよう、被保険者に周知徹底しておく必要があるでしょう。また、会社としても届出忘れなどないように気を付けなければなりません。

なお、健康保険の被扶養者に該当しなくなるのは、次のようなケースです(注1)。
  • 就職などによって、新たに被保険者となったとき
  • 被扶養者の年収が130万円を超えることにより、被扶養者となるための要件を満たさなくなったとき(注2)
  • 結婚して、他の被保険者の被扶養者となったとき
  • 被扶養者が死亡したとき
(注1) 健康保険の被扶養者の要件は、税法上の被扶養者とは要件が異なります。
(注2) パート勤務の被扶養者が年収130万円超となる場合には、被扶養者からはずれることになります。

しかし、パート先での勤務が、パート先の正社員の勤務時間および労働日数に対して、4分の3以上となっていない場合は、パート先の健康保険(および厚生年金保険)の被保険者になることもできません。

その場合は、国民健康保険に加入しなければなりません。また、20歳以上60歳未満の方は、合わせて国民年金の手続きも必要になります。





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