■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

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埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
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Fax:049-291-3228
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厚生年金保険料率の変更(平成18年9月〜)
(平18/8/4掲載)

平成18年9月分から厚生年金保険の保険料率が変更になります。

旧厚生年金保険料率 新厚生年金保険料率
全体 事業主および
被保険者負担
全体 事業主および
被保険者負担
一般被保険者 142.88/1000 71.44/1000 146.42/1000 73.21/1000
坑内員・船員 154.56/1000 77.28/1000 157.04/1000 78.52/1000


被保険者の給与からは、前月分の社会保険料(健康保険料・厚生年金保険料)を控除することになっています。

そのため、新しい厚生年金保険保険料率で控除するのは、10月に支払う給与からということになります。

ちなみに、7月に提出した算定基礎届の標準報酬月額を反映させるのも10月支給の給与からです。忘れずに反映させましょう。


平成18年9月からの「健康保険・厚生年金保険 標準報酬月額保険料額表





「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」

「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」

「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」

このようなことでお悩みの経営者様へ!

労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。

社会保険労務士事務所エース人事の顧問契約では、社員を採用してから退職に至るまでの間にぶち当たる労働法に係る問題への相談ばかりでなく、労働保険・社会保険の手続きまでカバーしております。

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