■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
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埼玉県川越市南大塚877-3-102
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Fax:049-291-3228
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男女雇用機会均等法の改正(平成19年4月〜)
(平18/8/4掲載)

平成19年4月1日から改正男女雇用機会均等法が施行されます。改正点は以下のとおりです。

1.性別による差別禁止の範囲拡大

(1)男性に対する差別も禁止に!!
従来、男女雇用機会均等法では、女性への差別を禁止していました。これが今回の改正により、女性だけでなく、男性への差別も禁止されることとなりました。

今後は、男性も均等法に基づく調停など個別紛争の解決援助が利用できるようになります。
(2)禁止される差別の追加、明確化
募集・採用、配置・昇進・教育訓練、福利厚生、定年・解雇に加えて降格、職種変更、パートへの変更などの雇用形態の変更、退職勧奨、雇止めについても、性別を理由とした差別は禁止されます。

配置については、同じ役職や部門への配置であっても、権限や業務配分に差がある場合は、異なった配置となり、性別を理由とした差別は禁止されます。
(3)間接差別の禁止
外見上は性中立的な要件でも、省令で定める一定の要件に該当する場合、業務遂行上の必要などの合理性がない限り、間接差別として禁止されます。

※ 省令は今後定められることになっていますが、以下のような内容が想定されています。

(イ) 募集・採用にあたり、一定の身長、体重または体力を要件とすること。
(ロ) コース別雇用管理制度における総合職の募集・採用にあたり、全国転勤を要件とすること。
(ハ) 昇進にあたり転勤経験を要件とすること。

2.妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いの禁止

(1)妊娠・出産・産前産後休業の取得を理由とする解雇に加え、省令で定める理由による解雇その他不利益取扱いも禁止されます。
※ 省令、不利益取扱いの具体的内容については、今後定められることになっていますが、以下のような内容が想定されています。

(イ) 省令の内容=労働基準法の母性保護措置や均等法の母性健康管理措置を受けたことなど。
(ロ) 不利益取扱い=退職勧奨、雇止め、パートへの変更など。
(2)妊娠中や産後1年以内に解雇された場合、事業主が妊娠・出産・産前産後休業の取得、その他の省令で定める理由による解雇でないことを証明しない限り、解雇は無効となります。

3.セクシュアルハラスメント対策

職場でのセクシュアルハラスメント対策については、これまでも配慮が求められてきたところですが、今後は男性に対するセクシュアルハラスメントも含めた対策を講じることが義務となります。

対策が講じられず是正指導にも応じない場合は、企業名公表の対象となります。また、紛争が生じた場合は、男女とも調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

(注)この規定は派遣先の事業主にも適用されます。

4.母性健康管理措置

事業主は、妊産婦(妊娠中の女性や産後1年を経過しない女性)が保健指導または健康診査を受けるために必要な時間を確保するとともに、妊産婦が保健指導または健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするための措置(時差通勤、休憩回数の増加、勤務時間の短縮、休業等)を講ずることが義務となっています。

こうした措置が講じられず是正指導にも応じない場合には、企業名公表の対象となります。また、紛争が生じた場合には、調停など個別紛争解決援助の申出を行うことができるようになります。

5.ポジティブ・アクションの推進

ポジティブ・アクション(男女間の格差解消のための積極的取り組み)に取り組む事業主が実施状況を公開するに当たり、国の援助を受けることができます。

6.過料の創設

厚生労働大臣(都道府県労働局長)が事業主に対し、男女均等取扱いなど均等法に関する事項について報告を求めたにもかかわらず、事業主が報告をしない、または虚偽の報告をした場合は過料に処せられます。

ところで、労働基準法においても法改正が行われ、女性の坑内労働の規制が緩和されます。

現在、女性の坑内労働は原則禁止となっており、臨時の必要のため坑内で行われる一定の業務(医師や看護師、新聞の取材の業務など)に該当しない限り、従事させることができませんでした。

今回の法改正では、女性技術者が管理・監督業務を行えるように規制が緩和されます。

なお、法改正により、就業規則などの規程類を改訂する必要が出て来るものと思われます。また、コース別人事制度を導入している企業では人事制度の改定を要するケースもあるわけですので、早めに準備しておきたいものです。




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