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国民年金保険料の一部免除制度の変更
(平18/7/12掲載)

経済的事情などで国民年金保険料の納付が困難な方は、保険料を免除・猶予してもらうことができます。

従来、国民年金保険料の一部免除は半額免除のみでしたが、平成18年7月から4分の3免除と4分の1免除が加わりました。

免除や猶予などの手続きをせず、単に保険料未納となっている場合は、万一の際に障害基礎年金や遺族基礎年金を受給できないことがありますので、面倒がらずに申請をする必要があります。

以下に、各種免除制度などについて簡単に掲載します。


(1) 一部免除制度
国民年金保険料の一部免除を受けられるのは、前年の所得(申請時期によっては、前々年の所得)が所得基準として示したそれぞれの計算式で計算した金額の範囲内である場合です。

3/4免除(保険料を1/4納付)・・・将来の年金額への反映は1/2
所得基準=78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

1/2免除(保険料を1/2納付)・・・将来の年金額への反映は2/3
所得基準=118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

1/4免除(保険料を3/4納付)・・・将来の年金額への反映は5/6
所得基準=158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等


(2)全額免除制度
全額免除(保険料の納付なし)・・・将来の年金額への反映は3分の1

全額免除をしてもらえるのは、前年所得(申請時期によっては、前々年の所得)が以下の計算式で計算した金額の範囲内である場合です。

所得基準=(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円

ところで、全額免除でも将来3分の1の年金がもらえるのは、国庫負担があるからです。ということは、ちゃんと保険料を全額納めている方でも、国庫負担分を除いた残りの3分の2を納めているということになります。

なお、免除を受けずに未納となっている場合は、まったく年金を貰えません。


●世帯構成別の所得基準の目安

4人世帯(夫婦、子2人)
全額免除=162万円、3/4免除=230万円、1/2免除=282万円、1/4免除=335万円

2人世帯(夫婦のみ)
全額免除=92万円、3/4免除=142万円、1/2免除=195万円、1/4免除=247万円

単身世帯
全額免除=57万円、3/4免除=93万円、1/2免除=141万円、1/4免除=189万円


●退職(失業)による特例

特例免除は、申請する年度または前年度において、退職(失業)の事実がある場合に対象となります。

特例免除では、通常は所得審査の対象となる本人所得を除外して審査を行います(配偶者や世帯主の所得が多い場合は、免除してもらえないことがあります)。

免除を受けた期間の将来の年金額への反映は3分の1です。


(3)若年者納付猶予制度
保険料免除制度の所得審査は、申請者本人のほか配偶者・世帯主の所得も審査の対象となるため、一定以上の所得がある親(世帯主)と同居している若者は、保険料免除制度を利用することができません。

そこで、他の年齢層と比較して所得が少ない30歳未満の方については、審査がゆるやかな若年者納付猶予制度というものが設けられています。

若年者納付猶予は、申請者本人と配偶者の前年所得(申請時期によっては、前々年の所得)が審査の対象です。所得基準は、全額免除と同じです。

納付猶予期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。


(4)学生納付特例制度
学生納付特例制度とは、申請により在学中の国民年金保険料の納付を猶予してくれる制度です。

本人の所得が下記の計算式で計算した金額以下の学生が対象となります。なお、家族の方の所得の多寡は問いません。

平成18年度の所得基準(申請者本人のみ)=118万円+扶養親族等の数×38万円+社会保険料控除等

学生納付特例の承認を受けた期間は、将来受け取る年金の受給資格期間に算入されますが、年金額には反映されません。



上記の免除や猶予などを受けた期間の保険料は、10年以内であれば追納することができます。



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