■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
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労災保険の通勤災害保護制度の拡大
(平18/5/17掲載)

平成18年4月1日から、労災保険の通勤災害保護制度が拡大されています。

従来は通勤災害として労災保険の給付を受けることができなかった次のケースでも、今後は給付を受けることができます。



▼赤い実線の矢印で示した移動中の災害が、新たに保護の対象となりました。

(黒い点線の矢印で示した移動中の災害は、現行制度で保護されています)


(1)複数就業者の事業場間の移動中の災害

  


(2)単身赴任者の赴任先住居・帰省先住居間の移動中の災害

  



今までは、住居と就業の場所との間の往復を「通勤」と定義していましたが、それに当てはまらない(1)、(2)のようなケースでも通勤災害と認めてもらえるようになったわけです。

しかし、まだ次のような問題が残っています。

A社で正社員として働く者が、アルバイト先のB社に移動中の災害は、(1)に該当しますので、通勤災害として労災給付を受けられます。

ただし、この際に受けられる休業補償給付などは、アルバイト先のB社の賃金のみを基礎にして決定されます。もちろん、B社で勤務中の災害についても同様です。

副業を認める会社も増えてきていますので、両社の賃金を合算して給付するように改正されれば良いのですが、今のところそのようにはなっていません。

もし、あなたの会社がアルバイトを認めているのであれば、社員に対して、このようなリスクがあることを事前に周知しておいたほうが本人のためにも良いでしょう。




「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」

「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」

「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」

このようなことでお悩みの経営者様へ!

労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。

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