■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

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埼玉県川越市南大塚877-3-102
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Fax:049-291-3228
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改正労働安全衛生法
(平18/5/17掲載)

平成18年4月1日より、改正労働安全衛生法が施行されました。この改正には、次の11のポイントがあります。
  1. 長時間労働者への医師による面接指導の実施
  2. 特殊健康診断結果の労働者への通知
  3. 危険性・有害性等の調査及び必要な措置の実施
  4. 認定事業者に対する計画届の免除
  5. 安全管理者の資格要件の見直し
  6. 安全衛生管理体制の強化
  7. 製造業の元方事業者による作業間の連絡調整の実施
  8. 化学設備の清掃等の作業の注文者による文書等の交付
  9. 化学物質等の表示・文書交付制度の改善
  10. 有害物ばく露作業報告の創設
  11. 免許・技能講習制度の見直し
中でも多くの事業場に関係があるのは、1の「長時間労働者への医師による面接指導の実施」でしょう。

これは、全ての事業場が対象になります。ただし、常時50人未満の労働者を使用する事業場は、平成20年4月からの適用となります。

以下、その内容について見て行きます。

事業者は、労働者の週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められるときは、労働者の申出を受けて、医師による面接指導を行わなければなりません。

ただし、1箇月以内に面接指導を受けた労働者等で、面接指導を受ける必要がないと医師が認めた者を除きます。
  • 上記の時間に該当するか否かの算定は、毎月1回以上、基準日を定めて行う必要があります。
  • 医師は、労働者の勤務の状況、疲労の蓄積の状況、その他心身の状況(メンタルヘルス面も含みます)について確認し、労働者本人に必要な指導を行います。
  • 事業者は、面接指導を実施した労働者の健康を保持するために必要な措置について、医師の意見を聴かなければなりません。
  • 事業者は、医師の意見を勘案して、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の措置を講じるほか、医師の意見の衛生委員会等への報告、その他の適切な措置を講じなければなりません。
また、今回の改正内容の基準に当てはまらない場合であっても、一定の措置を講ずるように努めなければならないという努力義務が定められています。それは次のようなものです。

事業者は、次の(1)または(2)に該当する労働者にも面接指導を実施、または面接指導に準ずる措置を講じるよう努めなければなりません。

(1) 長時間の労働(週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた場合)により疲労の蓄積が認められ、または健康上の不安を有している労働者(申出を受けて実施)

(2) 事業場で定める基準に該当する労働者

(2)の事業場で定める基準の例としては、次のようなものが掲げられています。
  • 週40時間を超える労働が1月当たり100時間を超えた労働者および2〜6箇月間の平均で1月当たり80時間を超えた労働者全てに面接指導を実施する。
  • 週40時間を超える労働が1月当たり80時間を超えた全ての労働者に、面接指導を実施する。
  • 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者で産業医が必要であると認めた者には、面接指導を実施する。
  • 週40時間を超える労働が1月当たり45時間を超えた労働者に係る作業環境、労働時間等の情報を産業医に提出し、事業者が産業医から助言指導を受ける。
ここに出てくる時間外労働の時間数は、過労死の労災認定基準などとも一致しています。

時間外労働が多い会社では、人員配置や業務内容の見直しなど所要の対策をとり、時間外労働が過重とならないようにすべきでしょう。

なお、面接指導の事務に従事した者には、その実施に関して守秘義務が課せられます。

健康に関する情報は、個人情報の中でも特にセンシティブな情報ですので、その取り扱いには十分な注意が必要です。


厚生労働省/改正労働安全衛生法のページ




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