■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
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健保・厚年/報酬の支払基礎日数の変更
(平18/4/12掲載)

健康保険・厚生年金保険の報酬支払の基礎となった日数が、平成18年7月1日より、20日以上から
17日以上に変更されます(パートの取り扱いについては、本年の定時決定(算定基礎届の提出)の直前にならないと、はっきりしたことは分からないようです)。

従来は、定時決定(健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届を提出することで行う)や、随時改定(健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届を提出することで行う)の際に、報酬支払基礎日数が20日未満の月がある場合に、その月を除いて新たな標準報酬月額を決定していました。

これが、平成18年度以降の定時決定からは、報酬支払基礎日数が17日未満の月を除くことに変更されたということです。

随時改定についても、平成18年7月以降に行われるものに適用されます。そのため、平成18年4月以降に固定的賃金の変動(昇給・降給)があった場合、新しい報酬支払基礎日数を用いることになります(※)。


新しい報酬支払基礎日数が最も早く適用される随時改定(月額変更)は、平成18年7月が改定月となるものです。

7月改定は、4月支払いの給与で固定的賃金の変動(昇給・降給)があった場合に該当する可能性があります。

4月昇給・降給の場合、4月、5月、6月の給与をもとに、現在の標準報酬月額と2等級以上の差が出たら随時改定に該当し、改定月が7月になるからです。

同様に、5月に昇給・降給があった場合は8月改定に、6月に昇給・降給があった場合には9月改定になります。

よって、平成18年4月以降に固定的賃金に変動があった場合は、新しい報酬支払基礎日数を用いて考える必要があるということです。

ちなみに7月改定の場合、被保険者の給与から新保険料で控除するのは、8月支払いの給与からということになります(社会保険料は翌月徴収であるため)。





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