■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
社会保険労務士事務所エース人事 Phone:049-291-3227 MIAL

HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容
Photo:時の鐘
(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail
年金個人情報提供サービスの開始
(平18/4/12掲載)

平成18年3月31日より、社会保険庁のホームページで「年金個人情報提供サービス」が始まりました。

これで、いつでも自分の年金加入記録を閲覧できるようになったわけです。

情報を閲覧するためには、まず上記サイトで利用者の登録をする必要があります。この際パスワードの入力を求められます。私も、試しに早速登録してみました。

登録完了後、郵送でユーザーIDとパスワードを知らせてもらえます。年金個人情報を閲覧するためには、送られてきたユーザーID、パスワードと利用者登録の際に自分で設定したパスワードを入力してログインしなければなりません。

閲覧できる年金加入記録は次のようなものです。
  • これまでの公的年金制度の加入の履歴(加入制度、事業所名称、資格取得・喪失年月日、加入月数等)
  • 国民年金保険料の納付状況
  • 厚生年金の標準報酬月額、標準賞与額
  • 船員保険の標準報酬月額、標準賞与額
など。


ところで、この年金個人情報提供サービスが始まったことで、企業は、より慎重かつ正確な手続きを心掛ける必要があります。

今までは、年金を貰う年齢が近づいて、初めて加入記録を見たというような人がほとんどだったと思います。

そのため、例え会社の手続きに誤りがあったとしても、昔のことだと本人の記憶も不確かなため、問題となることは少なかったものと思われます。

しかし、今後はそういうわけにはいきません。誤った手続きをしていれば、社員本人から間違いを指摘されるケースも増えてくることでしょう。

実際より高い標準報酬月額で届け出ていた場合は、それほど問題にならないかもしれません。将来の年金額にも反映されるわけですから。

ただし、会社としては、会社負担分をムダに多く出費していたということになります。

それよりも問題なのは少なかった場合です。将来の年金額にも影響して来るわけですから、大きな問題になりかねません。

正しい知識で、正しい手続きができるように、細心の注意を払いたいものです。

ほんの一例ではありますが、下記にチェック事項を掲げました。



◆被保険者資格取得時の標準報酬月額の決定に誤りはありませんか?

→基本給や通勤手当などの固定的賃金ばかりでなく、残業代の見込額なども算入していますか?


◆随時改定(健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額変更届を提出することで行う)に漏れはありませんか?毎月チェックしていますか?

→随時改定に該当するかどうかの判定を給与ソフト任せにしていませんか?必ずしも正しいとは限りませんよ。

→例え10円の昇給でも、昇給月から3箇月間の残業代が多ければ、随時改定に該当することもありますよ。


◆定時決定(健康保険・厚生年金保険 被保険者報酬月額算定基礎届を提出することで行う)に誤りはないですか?

→通勤手当を6箇月単位で支給しているような場合は、1箇月分を算出して報酬に含めなければなりませんよ。

→3月に社員に子供が生まれ、3月から家族手当を支払わなければならないところ、4月に3月と4月の2箇月分の家族手当を支払ったような場合は、遡及分である3月分は除いて考えなければいけませんよ。





「労働保険・社会保険の手続きは、経理担当者が片手間でやっているので、正しく行われているか心配だ」

「労働保険・社会保険の法律に詳しい人材がいないので困っている」

「俺は46時中会社の経営のことで頭がいっぱいだ。しかし社内では、労働保険・社会保険手続きや給与計算といった本業の儲けとは無関係な業務に、ムダな時間や人手を取られている。こんなことは、もう我慢できない」

このようなことでお悩みの経営者様へ!

労働保険・社会保険の事務手続きや給与計算は、社会保険労務士事務所エース人事がお手伝い致します。

社会保険労務士事務所エース人事の顧問契約では、社員を採用してから退職に至るまでの間にぶち当たる労働法に係る問題への相談ばかりでなく、労働保険・社会保険の手続きまでカバーしております。

顧問契約と合わせて給与計算もお任せくださった場合は、パック価格が適用されおトクです。

顧問契約の詳細はこちら
給与計算の詳細はこちら

業務の依頼をご検討いただける会社様で、当事務所の業務内容に疑問・質問などがございます場合には、お気軽にお問い合わせください。

社会保険労務士事務所エース人事
埼玉県川越市南大塚877-3-102
電話番号 
049−291−3227   メール


HOME
新着情報
TOPICS
起業にまつわるQ&A
労働者派遣事業許可申請マニュアル
人事・労務の用語集
労務管理書式集
業務内容

社会保険労務士とは
 社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
 社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

リンクについて
 当Webサイトへのリンクは、自由にしていただいて結構です。

相互リンクについて
 相互リンクのお申し込みは、当サイト(http://a-j.jp/)へのリンクが完了した後に、下記の「相互リンクお申込フォーム」からお願い致します。
 注意事項については、相互リンクお申込フォームに記載してありますので、事前にご確認ください。
相互リンクお申込フォーム

 当Webサイトにご意見・ご指摘がございましたら、下記宛てにお願い申し上げます。
 info@a-j.jp
HOME新着TOPICS起業Q&A派遣許可用語集書式業務内容

社会保険労務士事務所エース人事>>>埼玉県川越市南大塚877-3-102  【お問い合わせ】 Phone:049-291-3227 MAIL
(C) 社会保険労務士事務所エース人事,All Rights Reserved
プライバシー・ポリシー  当サイトをご利用するにあたって