■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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年金に関する新しい取り組み
(平18/3/10掲載)

社会保険庁は、「35歳通知」や「ポイント化」なるものの実施を検討しているようです。

「35歳通知」とは、35歳時点で過去の年金加入状況をお知らせするサービスです。

将来、年金を受給するためには、原則として最低25年間は年金保険料を納めていなければなりません。このような点からいって、35歳時点ということには意味があります。

国民年金への加入は60歳になるまでですので、35歳までまったく保険料を納めていなかった場合でも、以後保険料を収めれば25年に達し、なんとか間に合うことになります。

「ポイント化」とは、年金保険料の納付実績や年金見込額を点数化するなどしてお知らせするサービスです。

また、インターネットを通じ、年金の加入期間などの記録を即時に閲覧できるサービスが近く始められるという報道もありましたね。

これにより、会社が手続きミスをしていないかなどを、社員自身で簡単に確認することができます。正しく手続きを行っている会社にとっては、痛くも痒くもないことですが、いい加減にやっている会社にとっては困ったことかもしれません。

とりわけ、支払う保険料を安くし会社負担を減らすために、実際の社員の報酬額に見合わない低い標準報酬月額(※)で手続きするといったインチキをしている会社にとっては大打撃でしょう。





※ 「標準報酬月額」=被保険者の実際の報酬額ではなく、いくつかの仮定的報酬の枠を設定したもの。保険料負担や埋葬料の給付額の決定等に利用される。仮定的報酬の枠とは、報酬月額19万5千円以上21万円未満は、標準報酬月額等級の第13級に該当し標準報酬月額20万円といったようなもの。














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