■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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Photo:時の鐘
(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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平成18年3月分から介護保険料率が変更
(平18/3/10掲載)

政府管掌健康保険の介護保険料率が、平成18年3月分保険料から、1.23%(現在は1.25%)となります。給与計算にあたっては、4月に支払う分から新保険料で控除することになります。3月に支払う給与では現行通りです。

 介護保険料率の変更により、40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者(※)に該当する方の政府管掌健康保険料率は、医療に係る保険料率(8.2%)と合わせて、9.43%(現在は9.45%)となります。

 なお、健康保険組合に加入している場合は、健保組合ごとに介護保険料率や変更月が異なりますのでご注意ください。





※ 「介護保険の第2号被保険者」=市区町村の区域内に住所を有する40歳以上65歳未満の医療保険加入者のことを、介護保険の第2号被保険者という。

第2号被保険者の保険料は、医療保険者が一般の医療保険料(健康保険料等)と一括して徴収を行う。






























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 社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
 社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。

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