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パート残業への割増賃金義務化は改悪
(平17/11/4掲載)

 10月18日の日本経済新聞に、「パート残業に割増賃金」という見出しの記事がありました。

 厚生労働省が、パート・アルバイトなどの短時間労働者の法内残業(注1)に、5〜10%の割増賃金(注2)を義務付けることを検討をしているという内容です。

 このような議論は、以前からされていました。過去に何回か新聞にも掲載されていますので、既にご存知だった方も多いことでしょう。

 企業に、厳格な労働時間管理を促す狙いがあるようですが、はたしてそのことにどれほどの意味があるのでしょう。

 確かに、法内残業への割増賃金を義務化すれば、短時間労働者の残業を抑制する効果はあるでしょう。

 短時間労働者の中には、労働契約で事前に取り交わした所定労働時間(注3)を超えて働きたくない人がいるのも事実です。そのような短時間労働者にとっては、悪い話ではないかもしれません。

 特に、育児・介護や家事があるために短時間労働を選択しているような労働者にとっては、残業を命ぜられては困るというのも理解できます。

 しかし、だからといって、このような法律を作り、一律に全ての企業を縛ろうとするのは間違いです。

 正社員と比較して、短時間労働者の賃金などの処遇が低いといった点が問題にされることがあります。パートといっても、正社員と同じ仕事をしているような場合に、特に問題とされるところです。

 日本では、同一職務・同一賃金(同一価値労働・同一賃金)といった仕組みが確立されていないので、パートは正社員より賃金が低いというのが一般的です。

 しかし、最近では、この処遇格差を見直す動きも出てきています。

 例えば、大勢のパートを雇用する流通業などで、賃金を正社員並に近づけたり、教育訓練を正社員と同じにしたりといった取り組みがされて来つつあります。

 もし、パートなどの短時間労働者の法内残業に割増賃金を義務付けたら、このような企業改革に水を差すことにもなりかねません。

 なぜなら、正社員とパートの時間当たり賃金を同一に設定していたり、極めて接近していたりする場合、法内残業で割り増されたパートの時間当たり賃金が、正社員を上回ってしまうからです。

 パート残業に割増賃金を支払うことを法制化すると、パートの賃金は正社員の賃金より低くて当たり前といったことを固定化することに繋がります。

 このような法律を作ることで、本当の意味で得する者がいるのでしょうか?

 このような法律を作るよりも、企業が求人をする際に、一定の指標を示すことを義務付ければ良いのではないでしょうか。

 例えば、求人雑誌や求人広告、自社ホームページでの求人など、どのような媒体で求人をする場合であっても、残業の有無や月当たり何時間の残業があるなどと必ず掲載しなければならないようにするといった具合に。そうすれば求職者は、仕事を選ぶ際に自ら判断できるようになります。

 現在、我が国では、企業側はもちろん、労働者側にも多様な働き方に対するニーズがあります。労働者には、どのような会社で働くかについて、選択の自由があります。

 それぞれ、自分のライフスタイルに合った働き方ができる会社を選べば良いのです。

 企業の人事戦略の幅を狭めたり、労働者の働き方の幅を狭めたりするようなことを促しかねない法律は、時代錯誤と言えます。


(注1) 法内残業とは、労働基準法で定められた1日8時間、1週40時間の労働時間以内であるが、会社で一律に定められた労働時間や、個人ごとの契約により定められた労働時間は超えてしまった残業のこと。
(注2) 割増賃金には、時間外労働に対する割増と、休日労働に対する割増がある。時間外労働の割増率は、2割5分以上、休日労働の割増率は3割5分以上でなければならない。現在、法内残業には割増は不要なので、割増のない通常の賃金を、残業した時間分だけ支払えば足りる。
(注3) 所定労働時間とは、就業規則などで一律に定められた労働時間や、労働者と個別の契約で定められた労働時間のこと。例えば、始業時刻が9時、終業時刻が17時、休憩時間1時間の場合、所定労働時間は7時間ということになる。この場合、1時間残業しても1日8時間以内に収まるので、この1時間は法内残業であり、賃金の割増は不要である。





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