■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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今年から国民年金保険料控除証明書が必要になります
(平17/11/4掲載)

 昨年までは、国民年金保険料の支払いがあった場合でも、「給与所得者の保険料控除申告書」に記載するだけで済ませることができました。

 しかし、本年平成17年の年末調整からは、『国民年金保険料控除証明書』または領収書の添付が必要です。

 『国民年金保険料控除証明書』は、平成17年1月1日から9月30日までの間に、国民年金保険料を納めた方に対して、11月上旬に発送されます。

 ただし、10月1日から12月31日までの間に、はじめて国民年金保険料の納付があった方に関しては、翌年2月上旬に発送されることになっています。

 会社勤めで、本年1年を通して厚生年金保険に加入している場合は、このような証明書は不要です。

 しかし、本年中に失業期間などがあり、国民年金保険料を納めたことがあるのであれば、証明書を添付しないと控除を受けられません。

 ところで、年末調整における社会保険料控除の対象は、社員本人の保険料だけではありません。

 納税者と生計を一にする配偶者やその他の親族の負担すべき国民年金保険料や国民健康保険料などを支払った場合にも、社会保険料控除受けることができます。










 社会保険労務士事務所エース人事では、給与計算業務をを、御社に代わって行います。

 もちろん、賞与計算や年末調整にも対応いたします。

 当事務所の給与計算に関する業務内容詳細については、こちらをご覧ください。

 なお、業務依頼に関する疑問・質問等がございましたら、お問い合わせフォームからお願いいたします。

 社会保険労務士事務所エース人事
 社会保険労務士 遠藤健伸
 埼玉県川越市南大塚877-3-102
 TEL 049-291-3227
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