■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
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労災保険未手続き事業所の罰則強化
(平17/10/4掲載)

 「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について」と題する資料が、平成17年9月22日に厚生労働省より発表されました。

 労災保険は、正社員ばかりでなく、パート、アルバイトなどにも適用されます。雇用形態に係らず、労働者が1人でもいれば、労災保険の適用事業に該当するため、手続きをしておかなければなりません。

 親会社からの出向社員しかいない子会社の場合、中には手続きをしていない会社もありますが、正しくは子会社でも手続きをしなければなりません。

 さて、今回の費用徴収制度強化についてですが、主な内容は以下のとおりです。

加入手続について行政機関からの指導等を受けたにも係らず、事業主が手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合、労災事故に遭った労働者に支払われた保険給付額の100%(現行40%)を徴収。
加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、労災事故に遭った労働者に支払われた保険給付額の40%(現行なし)を徴収。

 この運用強化により、未手続きであった期間に重大な労災事故が起きた場合には、会社にとって大打撃になることでしょう。他にも、手続きを怠っていた間の未払い分の保険料も徴収されるでしょうしね。

 なお、強化された費用徴収制度による運用は、平成17年11月1日からです。







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