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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
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労災保険未手続き事業所の罰則強化 |
「労災保険未手続事業主に対する費用徴収制度の強化について」と題する資料が、平成17年9月22日に厚生労働省より発表されました。
労災保険は、正社員ばかりでなく、パート、アルバイトなどにも適用されます。雇用形態に係らず、労働者が1人でもいれば、労災保険の適用事業に該当するため、手続きをしておかなければなりません。
親会社からの出向社員しかいない子会社の場合、中には手続きをしていない会社もありますが、正しくは子会社でも手続きをしなければなりません。
さて、今回の費用徴収制度強化についてですが、主な内容は以下のとおりです。
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加入手続について行政機関からの指導等を受けたにも係らず、事業主が手続きを行わない期間中に労災事故が発生した場合、労災事故に遭った労働者に支払われた保険給付額の100%(現行40%)を徴収。 |
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加入手続について行政機関からの指導等を受けていないが、事業主が事業開始の日から1年を経過してなお加入手続を行わない期間中に労災事故が発生した場合、労災事故に遭った労働者に支払われた保険給付額の40%(現行なし)を徴収。 |
この運用強化により、未手続きであった期間に重大な労災事故が起きた場合には、会社にとって大打撃になることでしょう。他にも、手続きを怠っていた間の未払い分の保険料も徴収されるでしょうしね。
なお、強化された費用徴収制度による運用は、平成17年11月1日からです。
社会保険労務士事務所エース人事では、労働保険(労災保険・雇用保険)の手続きを、御社に代わって行います。
顧問契約を締結していただくと、労働保険や社会保険の手続きはもちろん、労働基準法等の労働法に係るご相談も、回数無制限ですることができます。
売り上げにも利益にも繋がらない業務は外に出したい、専門知識を備えた人材がいないなどでお悩みの際は、当事務所にご相談ください。
業務の依頼に関する疑問・質問等は、お問い合わせフォームからお願いいたします。
社会保険労務士事務所エース人事
社会保険労務士 遠藤健伸
埼玉県川越市南大塚877-3-102
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