■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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厚生年金保険料の改定
(平17/9/2掲載)

 厚生年金保険料率が、平成17年9月分から改定されています。

一般 (旧)13.934% →(新)14.288%
折半 (旧)6.967% →(新)7.144%
船員・坑内員 (旧)15.208% →(新)15.456%
折半 (旧)7.604% →(新)7.728%
農林漁業団体 (旧)14.704% →(新)15.058%
折半 (旧)7.352% →(新)7.529%

 なお、社会保険料は、前月分を翌月の給与から差し引くことになっていますので、新保険料で給与から控除し始めるのは、10月支払いの給与からということになります。

 ただし、9月1日以降に賞与(年3回以下の賞与)の支払いがある場合は、その賞与から控除する厚生年金保険料は、新保険料率で計算することになるので注意が必要です。

 例えば、9月10日に賞与を支払う場合は、

   賞与(年3回以下の賞与) → 新保険料
   9月給与 → 旧保険料
   10月給与 → 新保険料

ということになります。





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