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社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
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育児休業等の社会保険手続きの変更点
(平17/7/11掲載)

 4月の法改正で、育児休業等の社会保険の手続きが少々面倒臭くなっています。実施事項は次のとおりです。

育児休業等期間中の保険料免除期間を3歳まで延長
育児休業等終了時の標準報酬月額の申出による改定の導入
育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入


■育児休業等期間中の保険料免除期間を3歳まで延長

 「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」を管轄の社会保険事務所等に提出することで、事業主負担分・被保険者(社員)負担分ともに、保険料が免除されます。

 保険料を免除される期間は、今までは申出月から子が1歳になるまででした。今までは申出月からでしたので、手続きが遅れると、保険料免除を受ける期間が短くなり、被保険者本人も会社も余計な保険料を負担しなければなりませんでした。

 今回の改正では、育児休業等を開始した月の当月分から、育児休業等を終了する月の前月(終了した日が月の末日の場合はその月)までの健康保険料・厚生年金保険料が免除されることになりました。このことにより、届出が遅れて無駄に社会保険料を支払う事態は大幅に減ることでしょう。

 また、社会保険料の免除を受けられる期間が、最長3歳まで延長されました。ただし、どんな会社でも3歳まで保険料免除を受けられるというものではありません。

 法律で付与することとされている育児休業期間(1歳までを原則とし、一定の場合は1歳6箇月まで)を超えて、育児休業に準ずる休業を与えることを就業規則に定めている会社の場合、最長3歳まで保険料免除を受けられるというものです。

 ところで、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」の提出は、育児休業開始時(届出は、休業開始日から休業終了日まで)の1回で済むとは限りません。

 保育所が決まらず、1歳6箇月まで休業することとなった場合には、延長のための届出をする必要があります。

 さらに、育児休業に準ずる休業で3歳まで休業することになった場合には、また延長のための届出をしなければなりません。

 このように、人によっては、複数回の届出が必要になるということです。

 なお、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者申出書」に記載した期間より前に育児休業を終了する場合には、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等取得者終了届」を提出しなければなりません。


■育児休業等終了時の標準報酬月額の申出による改定の導入

 育児休業等を終了し、職場復帰したとしても、以前と同じような働き方をするのは、なかなか困難なものです。育児のために残業を控えたことで、収入が減るようなこともあると思います。

 今までは、固定的賃金(基本給や通勤手当、役職手当など)の変動がない限り、標準報酬月額が改定されることはありませんでした。

 しかし、平成17年4月からは固定的賃金の変動がなくても、育児休業等をした被保険者が申出をした場合は、「健康保険・厚生年金保険 育児休業等終了時報酬月額変更届」を提出することで、標準報酬月額の改定をしてもらえるようになりました。

 この改定では、育児休業等が終了する日の翌日の属する月から3箇月間に受けた報酬をもとに、新たな標準報酬月額を決めることになります。対象となる3箇月間に、報酬の支払基礎日数が20日未満の月がある場合には、その月は除いて計算します。また、標準報酬月額の等級差が1等級でも改定されます。

 標準報酬月額の改定は、育児休業等を終了した日の翌日が属する月から4箇月目の月からとなります。したがって、被保険者本人の給与から差し引く社会保険料が、新保険料になるのは、5箇月目からということになります。


■育児期間における従前標準報酬月額みなし措置の導入

 育児のために短時間勤務にしたり、残業をしないようにしたりすると、以前より賃金額が少なくなります。すると、標準報酬月額も低下することがあります。標準報酬月額が低下するということは、将来もらう年金額が少なくなることを意味します。

 しかし、今回の改正で、「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」を提出すれば、将来もらう年金額が少なくなることを防ぐことができる特例措置が設けられました。

 3歳未満の子を養育する被保険者が申出をし、この手続きをすると、保険料は実際の低下した標準報酬月額に基づき決定されますが、年金額の計算にあたっては、子の養育開始前の高い標準報酬月額とみなす措置を取ってもらえます。

 基準とする従前の標準報酬月額は、原則として、子の養育を開始した日の前月のものです。しかし、子の養育を開始した日の前月が、厚生年金の被保険者でなかった場合は、その月以前1年以内の被保険者であった月のうち直近の月の標準報酬月額により特例措置を受けることになります。

 なお、賞与にかかる保険料については、この特例措置は適用されません。

 この特例措置は、被保険者の妻(夫)が専業主婦(主夫)として育児を行っているような場合でも、被保険者に子を養育している事実があれば対象となります。

 共働き世帯の場合には、被保険者である夫婦がともに養育しているという事実があれば、2人とも特例措置を受けることができます。

 「厚生年金保険 養育期間標準報酬月額特例申出書」の届出は、原則として子の出生時に行います。

 産後休業から育児休業等(保険料免除期間)を経る女性の被保険者の場合は、出生時と育児休業等終了時に届出を行う必要があります。

 なぜなら、育児休業を開始した場合や、子が3歳に達した場合、離職した場合などには、特例期間が自動的に終了することになっているからです(育児休業等で保険料が免除される期間はもともと従前の標準報酬月額とされることになっています)。

 この特例措置は、転職により新たに入社して来た社員(被保険者)にも適用されます。夫婦共働きの新入社員の場合、3歳未満の子があったとしても、健康保険や所得税の被扶養者となっていないことがあるので、どのように捕捉するのか、実務担当者としては注意を要するところです。





 頻繁に行われる法改正に頭を悩ませているのでしたら、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。

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