■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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労働保険・社会保険の適用強化
(平17/5/19掲載)

 3月半ばの日経新聞に、厚生年金未加入事業者への対応を厳格にする旨の記事が掲載されました。ご覧になった方も多いことでしょう。

 その内容は、簡単に要約すると、文書や戸別訪問による加入指導に従わない場合、事業所への立ち入り検査を実施し、検査を拒むなど悪質な未加入事業者は告発に踏み切るというものです。本年4月から、罰則の内容も6箇月以上の懲役または50万円以下の罰金に強化されています。

 また、「労働保険未手続事業一掃対策」なるものが、平成17年3月30日に厚生労働省から発表されました。

 都道府県労働局職員等の手続指導によっても、自主的に成立手続を取らない事業主については、職権により成立手続を行うといったものです。

 さらに、平成17年4月19日に厚生労働省は、「ハローワークにおける厚生年金への加入が明示されていない求人への社会保険事務所と連携した対応等について」といったものも発表しております。

 ハローワークでの求人受付に際し、厚生年金に加入していない事業所については、社会保険事務所に情報を提供したり、加入の条件が適正でなく是正の意思がないことが確認されれば求人取消をしたりするといったような内容です。

 なぜ、矢継ぎ早にこのような対応が発表されたのでしょう?おそらく、最近話題の年金問題や社会保険庁の不祥事、社会保険庁の解体に関する議論、既に始まっている役所業務への民間事業者参入などが影響しているのでしょうね。

 このあたりの理由はともかく、厚生年金に加入していないとハローワークへの求人が出せないなんてことになると、現在、社会保険に加入する余力がない小規模会社にとっては痛手ではないでしょうか。

 さらに今後、社会保険に加入していないと助成金も受給できないなんてことになって行くのでしょうか?ちょっと心配ではあります。


※ちなみに、平成17年6月に、当事務所のクライアントの求人を出したときは、厚生年金に加入するよう勧奨されただけで、求人を受け付けてもらえました。





 中小企業が、公共職業安定所(ハローワーク)に求人を出そうとしたときに、労働時間に問題があるとか、休日が少な過ぎるとか言われて、受け付けてもらえないことがあります。

 このようなことを解決したければ、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。

 社会保険労務士事務所エース人事では、社員の採用から退職までの法律相談や、社会保険・労働保険の書類作成、役所への提出代行を行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。

 また、業務のご依頼に関するご質問・お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。


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