■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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年金制度の変更
(平17/4/7掲載)

 平成17年4月1日より、年金制度が変更されています。変更された主なものは、次のとおりです。


● 国民年金保険料が月額13,580円に引き上げ。


● 20歳代の方は、本人(配偶者を含む)の所得が一定額以下の場合には、申請により月々の国民年金の保険料納付を猶予してもらえるようになりました。


● 過去に国民年金の第3号被保険者(厚生年金に加入する者の妻など)であったにも係らず、届出をしていなかったために保険料未納期間となっていた方への救済措置が取られました。

 今までも、2年前まではさかのぼって第3号被保険者の期間としてもらえましたが、それ以前の期間は、「保険料未納と同じ取り扱い」となっていました。

 特例の届出をすることによって、2年以上前の期間も第3号被保険者期間として取り扱い、将来その分の年金を受け取ること可能となりました。


● 子供が満1歳に達するまでの育児休業期間中の健康保険・厚生年金保険の保険料免除制度が、子供が満3歳に達するまで延長されました。


● 3歳未満の子供を養育するため、勤務時間の短縮などによって標準報酬月額が低下した場合は、届出を行うことにより、子が生まれる前の標準報酬月額のままであったとみなし、将来の年金受取額が低下しないように配慮してもらえることになりました。なお、保険料は増えません。







 頻繁に行われる法改正に頭を悩ませているようでしたら、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。

 社会保険労務士事務所エース人事では、社会保険や労働保険の書類作成、役所への提出代行を行っております。給与計算と合わせてお申し込みいただくと、おトクになるプランもご用意しております。詳しくは、こちらをご覧ください。

 なお、業務の委託に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。










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