■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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育児休業給付・介護休業給付の変更
(平17/4/7掲載)

 平成17年4月1日から育児・介護休業法が改正されたことで、雇用保険の育児休業給付・介護休業給付も変更されています。


●育児休業給付の改正点

【1】保育所に入所できないなどの理由で、子が1歳に達する日以後の期間についても育児休業をする場合、1歳6箇月に満たない子を養育するための休業期間についても、育児休業給付の支給対象となりました(平成17年4月1日より前から育児休業をしている方でも、4月1日以後の日に育児休業の対象となっている子が1歳に達する場合は、1歳半前までの期間について育児休業給付の支給対象となります)。

【2】一定の期間雇用者については育児休業の取得が可能となったことに伴い、必要な要件を満たす場合は育児休業給付の支給対象となりました。

【3】育児休業の終了日の属する支給対象期間についての支給額の算定方法が、実際の休業日数に応じたものに変更されました。


●介護休業給付の改正点

【1】通算して93日以内であれば、同じ対象家族であっても異なる要介護状態の場合には、複数回の介護休業ができるようになったことに合わせて、その休業期間について、介護休業給付金の支給が行われることになりました(平成17年4月1日以後に開始した介護休業が対象)。

【2】 一定の期間雇用者については介護休業の取得が可能となったことに伴い、必要な要件を満たす場合は介護休業給付の支給対象となりました。

【3】介護休業の終了日の属する支給対象期間についての支給額の算定方法が、実際の休業日数に応じたものに変更されました。





 頻繁に行われる法改正に頭を悩ませているようでしたら、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。

 社会保険労務士事務所エース人事では、社会保険や労働保険の書類作成、役所への提出代行を行っております。給与計算と合わせてお申し込みいただくと、おトクになるプランもご用意しております。詳しくは、こちらをご覧ください。

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