■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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社員の情報も個人情報保護法の対象
(平17/3/23掲載)

【1】個人情報保護法が施行されます

 平成17年4月1日より、個人情報保護法(個人情報の保護に関する法律)が施行されます。5000件以上の個人情報を保有している企業などは、個人情報取扱事業者に該当するため、この法律への対応が必要になります。

 個人情報取扱事業者が、主務大臣の命令に違反した場合等における罰則は、人に対しては1箇月以上6箇月以下の懲役または1万円以上30万円以下の罰金、企業などには1万円以上30万円以下の罰金が科されることになります。

 もっとも、個人情報が漏洩した場合は、罰則うんぬんよりも、企業が受ける打撃が大きいことは言うまでもないでしょう。

個人情報取扱事業者に該当する企業が守るべきルールは、以下のとおりです。



〜内閣府国民生活局のパンフレットから抜粋〜


(1)利用・取得に関するルール

個人情報の利用目的をできる限り特定し、利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱ってはなりません。

偽りその他不正な手段によって個人情報を取得することは禁止されます。

本人から直接書面で個人情報を取得する場合には、あらかじめ本人に利用目的を明示しなければなりません。間接的に取得した場合は、すみやかに利用目的を通知または公表する必要があります。


(2)適正・安全な管理に関するルール

顧客情報の漏えいなどを防止するため、個人データを安全に管理し、従業者や委託先を監督しなければなりません。

利用目的の達成に必要な範囲で、個人データを正確かつ最新の内容に保つ必要があります。


(3)第三者提供に関するルール

個人データをあらかじめ本人の同意を取らないで第三者に提供することは原則禁止されます。


(4)開示等に応じるルール

事業者が保有する個人データに関して、本人から求めがあった場合は、その開示、訂正、利用停止等を行わなければなりません。

個人情報の取扱いに関して苦情が寄せられたときは、適切かつ迅速に処理しなければなりません。




【2】社員データも個人情報

 ところで、個人情報と言うと、真っ先に顧客の個人情報が浮かぶかもしれません。

 しかし、顧客の個人情報はもとより、社員の個人情報も、この法律の対象に含まれます。すなわち、社員の個人情報も、この法律に則って適切に取り扱わないといけないということです。

 実際問題として、患者の個人情報を持っている医療機関でもない限り、一般の企業では顧客の個人情報より、社員の個人情報のほうが、より重要な情報が多いのではないでしょうか。

 社内には、給与データや健康情報、人事考課の結果に関する情報、社員の家族に関する情報など、多くの情報を抱えています。

 給与台帳や健康診断結果などが、鍵がかかっていないキャビネットに保管してあるため、見ようと思えば誰でも見ることができるような状態になっているようだといけません。また、中小企業ですと物理的に難しいかもしれませんが、給与計算を他の社員が覗けるようなところで行っているといったような状況も好ましいものではないでしょう。

 「雇用管理に関する個人情報の適正な取扱いを確保するために事業者が講ずべき措置に関する指針」の中には、事業者が講ずるように努めなければならない措置として、次のような記載があります。

(1) 雇用管理に関する個人データを取り扱う従業者及びその権限を明確にした上で、その業務を行わせること。

(2) 雇用管理に関する個人データは、その取扱いについての権限を与えられた者のみが業務の遂行上必要な限りにおいて取り扱うこと。

(3) 雇用管理に関する個人データを取り扱う者は、業務上知り得た個人データの内容をみだりに第三者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならないこと。その業務に係る職を退いた後も同様とすること。

(4) 雇用管理に関する個人データの取扱いの管理に関する事項を行わせるため、当該事項を行うために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから個人データ管理責任者を選任すること。

(5) 雇用管理に関する個人データ管理責任者及び個人データを取り扱う従業者に対し、その責務の重要性を認識させ、具体的な個人データの保護措置に習熟させるため、必要な教育及び研修を行うこと。


 簡単に言ってしまえば、管理体制の確立と、社員教育を行いなさいということでしょうか。

 なお、既に雇用している社員の情報ばかりでなく、入社希望者の履歴書などの取り扱いにも注意が必要です。不採用とした者の履歴書については、採用者が決定した時点で本人に返送するとか、シュレッダーに掛けて処分するとかいった対応が求められるところです。

 ところで、会社が保有する健康情報は、健康診断の結果ばかりではありません。労働者から欠勤の際に提出された疾病に関する情報なども含まれます。提出しようとしたら、事務担当者が不在だったといったようなこともあるでしょうから、保管方法とともに提出方法も考えておく必要があるかもしれませんね。





 頻繁に行われる法改正に頭を悩ませているのでしたら、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。

 社会保険労務士事務所エース人事では、就業規則・諸規程の作成を業務として行っております。

 また、社員の採用から退職に至るまでの法律相談や、社会保険・労働保険の書類作成、役所への提出代行も行っております。詳しくは、こちらをご覧ください。

 なお、業務の委託に関するご質問・お問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。

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