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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
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雇用保険率の変更 |
平成17年4月1日より雇用保険率が変更になります。合わせて、一般保険料額表も廃止されます。そのため、原則通り、賃金額に雇用保険率を乗じて各社員の雇用保険料を計算しなければなりません。
平成17年4月1日からの雇用保険率は次表の通りです。
事業区分 |
雇用保険率 |
事業主負担 |
被保険者負担 |
一般事業 |
19.5/1000 |
11.5/1000 |
8.0/1000 |
農林・水産・清酒製造の事業 |
21.5/1000 |
12.5/1000 |
9.0/1000 |
建設の事業 |
22.5/1000 |
13.5/1000 |
9.0/1000 |
雇用保険料の端数処理の仕方は、保険料を給与天引きする場合と、社員本人から現金で徴収する場合では異なります。
一般的には、会社が給与天引きしていますよね。そのため、ここでは給与天引きする場合の端数処理の仕方だけ説明します。
端数処理を行うに際しては、50銭以下の場合は切り捨て、50銭1厘以上(※)の場合は切り上げです。四捨五入や一律に切り捨てといったことではありません。
一般の事業を例にして見てみましょう。もし、「賃金額×8/1000=930.5」となったら、50銭以下は切り捨てですから、雇用保険料は930円ということになります。
また、「賃金額×8/1000=930.501」であれば、50銭1厘以上は切り上げのため、雇用保険料は931円ということになります。
ただし、労使間での特約などがあれば、必ずしもこの方法で計算しなくてもOKです。
(※)1厘とは、1円の1000分の1、1銭の10分の1。1銭とは、1円の100分の1。
頻繁に行われる法改正に頭を悩ませているのでしたら、社会保険労務士事務所エース人事がお力になります。
社会保険労務士事務所エース人事では、社会保険や労働保険の書類作成、役所への提出代行を行っております。給与計算と合わせてお申し込みいただくと、お得になるプランもご用意しております。詳しくは、こちらをご覧ください。
また、業務の委託に関するお問い合わせは、お問い合わせフォームからお願いいたします。
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社会保険労務士とは |
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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