■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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労働保険の年度更新チェック事項

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給与計算ソフトを利用している場合、給与計算ソフトの集計機能を活用すれば、労働保険の年度更新(労働保険 概算・確定保険料申告書の作成)なんて簡単に済むと考えている会社もあるのではないでしょうか。

しかし、そんなに単純なケースばかりではありません。労働保険の年度更新にあたっては、例えば次のような点についてチェックする必要があります。


◆外部から出向者を受け入れていますか?
あなたの会社が、外部から出向(在籍出向)者を受け入れている場合、その出向者に支払われた賃金は、労災保険の賃金総額に含めなければなりません。

例え、出向者の給料を、出向元の会社が支払っていたとしても、あなたの会社で労災保険の負担をする必要があります。

なお、雇用保険については、出向者に支払われた賃金を、賃金総額に含める必要はありません。

出向者は、出向元の被保険者であるため、あなたの会社で雇用保険の負担をする必要がないからです。


◆外部へ出向している社員はいませんか?
あなたの会社から外部に出向(在籍出向)している者がいる場合、その労働者に支払った賃金は、労災保険の賃金総額に含める必要はありません。

出向した先の会社が負担すべきものだからです。

なお、雇用保険については、あなたの会社で被保険者になっているため、賃金総額に含めなければなりません。


◆65歳以上で入社した社員はいませんでしたか?
65歳以上で新たに雇用された労働者は雇用保険の被保険者になれません。誤って雇用保険料を控除していたなんてことはないでしょうか?


◆64歳で入社した社員はいませんでしたか?
64歳で入社した社員がいた場合は、注意が必要です。65歳未満ですので、雇用保険の被保険者には該当します。

ただし、前年の4月1日時点で満64歳に達していた場合は、雇用保険料を徴収する必要はありません。誤って賃金から控除していたなんてことはないですか?


◆兼務役員の役員報酬部分は除外されていますか?
兼務役員がいる場合、役員報酬と労働者部分の賃金を明確に分けておく必要があります。

労働保険の賃金総額に含めるのは、労働者としての賃金だけで、役員報酬は除外しなければなりません。


◆賃金総額に算入していない手当などはありませんか?
例えば、通勤手当は、所得税では非課税部分が設けられていますが、労働保険の賃金総額には全額を賃金として含めなければなりません。

賞与は、夏季賞与や冬季賞与ばかりでなく、決算賞与なども含める必要があります。


◆賃金総額から除外できるものを算入していることはないですか?
例えば、財形貯蓄のために事業主が負担する奨励金などは、労働保険の賃金総額から除くことができます。

毎月の給与計算で賃金総額に含めて計算し、雇用保険料の対象にしていたなんてことはないですか?

また、労働基準法第20条の規定にもとづく解雇予告手当も、労働保険の賃金総額に算入する必要はありません。

ちなみに、所得税を考える上では、解雇予告手当は退職所得となります。


◆元請工事で漏れているものはありませんか?
建設の事業の場合、下請けや孫請けなどが混在し、賃金総額で保険料を計算するのが困難なことが多いものです。

そのため、元請工事の請負金額をもとに労災保険料を計算することが多いでしょう(建設の事業では、元請の会社が現場の労災保険の負担をする必要があります)。

元請工事で漏れているものはありませんか?とくに、年度末ということもあり、3月の元請工事が、漏れているケースが多いようです。あとになって漏れていましたなんてことにならないよう、気をつけましょう。


◆雇用保険の被保険者の人数は合っていますか?
被保険者の資格取得日、資格喪失日、あなたの会社の賃金締切日に注意して、被保険者の出入りに誤りがないか確認しましょう。

とくに、雇用保険の被保険者に該当しないパートから正社員になり、途中から雇用保険の被保険者になった者や、正社員からパートになった者がいる場合は要注意です。

給与計算ソフトなどの労働保険の賃金総額集計機能は、今現在の被保険者資格の有無によって集計してしまうものがあるので、気をつけなければなりません。

ほかに、雇用保険の資格取得手続きをさかのぼって行った者がいる場合、正しく反映されていないケースが考えられます。

また、労働保険の年度更新の際のチェックと合わせ、雇用保険の被保険者資格取得・喪失の手続き漏れがないかどうかも、良い機会ですのでチェックしたいものです。





労働保険の年度更新の手続きを外部の専門家に依頼したいとお考えなら、当事務所にお任せください。単発のご依頼でもお引き受け致します。なお、単発でのご依頼は、下記の金額となります。
被保険者数 継続事業(一般の事業) 一括有期事業(建設の事業
1〜4人 15,750円 元請工事件数

24件未満
 42,000円

24件以上48件未満
 63,000円

48件以上
 協議
5〜19人 21,000円
20〜39人 26,250円
40〜59人 31,500円
60〜79人 36,750円
80〜99人 42,000円
100人以上 協議
      ※報酬は税込みの価格です。

顧問契約の場合は、その報酬内で労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎届の作成(定時決定)まで行います。労働保険の年度更新などで、別途報酬をいただくことがないのが、社会保険労務士事務所エース人事の業務の特徴です。

社会保険労務士事務所エース人事は、労働保険・社会保険などの書類作成から役所(労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、健康保険組合など)への提出まで、貴社に代わって行います。

顧問契約をお考えである場合、給与計算も合わせてお申し込みいただきますと、パック価格でおトクです。

業務内容の詳細はこちらをご覧ください。

ご不明な点は、電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
電話 049−291−3227
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