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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市 |
社会保険労務士事務所エース人事の業務内容 |
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労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談) |
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労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで |
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給与計算のアウトソーシング |
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就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成 |
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中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定 |
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厚生労働省系の助成金の申請 |
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その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。 |
業務内容詳細>>>
【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
Mail |
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被扶養者の増減に伴う手続き |
労働保険・社会保険などの手続きTOPへ
-提出書類-
■健康保険被扶養者(異動)届
(異動があった日から5日以内に、社会保険事務所に提出)
-添付書類-
被扶養者でなくなった場合 |
健康保険被保険者証 |
配偶者が被扶養者になる場合 |
・非課税(課税)証明書
退職して被扶養者になる場合には ・退職証明または離職票1、2
・失業給付を受給している場合は、受給資格者証
20歳以上60歳未満の配偶者が国民年金の第3号被保険者になる場合は、
・国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡届、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
・配偶者の年金手帳
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16歳以上の学生の子、弟妹、孫 |
・在学証明書や学生証のコピー |
16歳以上の無職の子、弟妹、孫 |
・非課税(課税)証明書
退職により無職となった場合には、 ・退職証明または離職票1、2 ・失業給付を受給している場合は、受給資格者証
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被保険者の父母、祖父母 |
60歳未満
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2など
60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書など。 |
配偶者の父母、祖父母 |
60歳未満
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2など
60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本など |
被保険者の兄姉、配偶者の兄弟姉妹、甥姪などの3親等内の親族 |
60歳未満
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2または受給資格者証
・16歳以上の学生は在学証明書など
60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本など
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無収入の配偶者と16歳未満の子が、被保険者となる者の入社と同時に被扶養者になる場合 |
添付書類不要 |
子の出産により被扶養者が増える場合 |
健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書 |
被保険者本人が出産した場合 |
健康保険出産手当金請求書 |
被扶養者が死亡した場合 |
健康保険被保険者・家族埋葬料(費)請求書 |
-被扶養者の増減に伴ってやるべきこと-
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給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への記入 |
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家族手当の変更 |
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慶弔見舞金の支給 |
(注)添付書類等は全てを網羅しているものではありません。都道府県によって取り扱い等が異なったり、役所ごとによって異なったりすることもありますので、管轄の役所にご確認ください
「儲けにつながらない仕事には時間を割きたくない」、「労働基準法などの労働法や、労働保険・社会保険についての法律知識がある人材がいない」といったようなことでお悩みの会社様へ!!
社会保険労務士事務所エース人事は、労働保険・社会保険などの書類作成から役所(労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、健康保険組合など)への提出まで、貴社に代わって行います。
顧問契約をお考えである場合、給与計算も合わせてお申し込みいただきますと、パック価格でおトクです。
業務内容の詳細はこちらをご覧ください。
ご不明な点は、電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
電話 049−291−3227
メール
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社会保険労務士とは |
社会保険労務士とは、厚生労働大臣が実施する試験に合格した国家資格者です。
社会保険労務士は、適切な労務管理、その他労働社会保険に関する指導を行う専門家です。 |
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リンクについて |
当Webサイトへのリンクは、自由にしていただいて結構です。
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