■労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の書類作成、役所への提出代行■給与計算のアウトソーシング■就業規則、賃金規程などの諸規程の作成■労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)■中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度など)の構築
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(写真)「時の鐘」埼玉県川越市

社会保険労務士事務所エース人事の業務内容
労働者の採用から退職までの法律相談(労働基準法などの労働法に関する相談)
労働保険(雇用保険・労災保険)、社会保険(健康保険・厚生年金保険)の手続き代行/書類作成から役所への提出まで
給与計算のアウトソーシング
就業規則、賃金規程、その他諸規程の作成
中小企業でも使える人事制度(賃金制度・人事考課制度・退職金制度など)の策定
厚生労働省系の助成金の申請
その他、労働者派遣事業の許可申請、有料職業紹介事業の許可申請など。
 業務内容詳細>>>

【事務所所在地】
埼玉県川越市南大塚877-3-102
【連絡先】
Phone:049-291-3227
Fax:049-291-3228
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被扶養者の増減に伴う手続き

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-提出書類-
■健康保険被扶養者(異動)届
(異動があった日から5日以内に、社会保険事務所に提出)

-添付書類-
被扶養者でなくなった場合 健康保険被保険者証
配偶者が被扶養者になる場合 ・非課税(課税)証明書

退職して被扶養者になる場合には
・退職証明または離職票1、2
・失業給付を受給している場合は、受給資格者証

20歳以上60歳未満の配偶者が国民年金の第3号被保険者になる場合は、
・国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認(3号該当)・資格喪失・死亡届、氏名・生年月日・性別変更(訂正)届
・配偶者の年金手帳
16歳以上の学生の子、弟妹、孫 ・在学証明書や学生証のコピー
16歳以上の無職の子、弟妹、孫 ・非課税(課税)証明書

退職により無職となった場合には、
・退職証明または離職票1、2
・失業給付を受給している場合は、受給資格者証
被保険者の父母、祖父母 60歳未満
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2など

60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書など。
配偶者の父母、祖父母 60歳未満
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2など

60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本など
被保険者の兄姉、配偶者の兄弟姉妹、甥姪などの3親等内の親族 60歳未満
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本
・非課税(課税)証明書、退職による場合は退職証明または離職票1、2または受給資格者証
・16歳以上の学生は在学証明書など

60歳以上
・年金振込(支払)通知書、年金を受給していない場合は非課税(課税)証明書
・同居の事実を示す住民票や戸籍謄本など
無収入の配偶者と16歳未満の子が、被保険者となる者の入社と同時に被扶養者になる場合 添付書類不要
子の出産により被扶養者が増える場合 健康保険被保険者・家族出産育児一時金請求書
被保険者本人が出産した場合 健康保険出産手当金請求書
被扶養者が死亡した場合 健康保険被保険者・家族埋葬料(費)請求書


-被扶養者の増減に伴ってやるべきこと-
給与所得者の扶養控除等(異動)申告書への記入
家族手当の変更
慶弔見舞金の支給


(注)添付書類等は全てを網羅しているものではありません。都道府県によって取り扱い等が異なったり、役所ごとによって異なったりすることもありますので、管轄の役所にご確認ください



「儲けにつながらない仕事には時間を割きたくない」「労働基準法などの労働法や、労働保険・社会保険についての法律知識がある人材がいない」といったようなことでお悩みの会社様へ!!

社会保険労務士事務所エース人事は、労働保険・社会保険などの書類作成から役所(労働基準監督署、公共職業安定所、社会保険事務所、健康保険組合など)への提出まで、貴社に代わって行います。

顧問契約をお考えである場合、給与計算も合わせてお申し込みいただきますと、パック価格でおトクです。

業務内容の詳細はこちらをご覧ください。

ご不明な点は、電話またはメールでお気軽にお問い合わせください。
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